政令令和7年7月25日

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十八号
発令機関内閣

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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

令和7年7月25日|p.3

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政令第二百六十八号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改
正する政令
内閣は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二
年法律第百四十三号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年
政令第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項第一号中「十七万七千九百五十円」を「十八万六千五十円」に改め、同項第三号
中「八万八千九百八十円」を「九万二千九百八十円」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補
償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年七月二十五日
内閣総理大臣石破茂
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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