政令令和7年7月25日

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十六号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年7月25日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)の
一部を次のように改正する。
第四条の二第二項第一号中「十七万七千九百五十円」を「十八万六千五十円」に改め、同項第三号
中「八万八千九百八十円」を「九万二千九百八十円」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年八月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の第四条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付に
○11て適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付につ11ては、なお従前の例による。
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →