政府調達令和7年7月24日

国立病院機構相模原病院外来管理棟新築整備工事(建築)の競争参加資格等に関する告示

掲載日
令和7年7月24日
号種
政府調達
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年7月24日発行の官報(政府調達 第136号)に掲載された政府調達・入札公告です。独立行政法人国立病院機構相模原病院長による「外来管理棟の新築整備等を行う建設工事(建築一式工事)」の政府調達公告。掲載ページ: p.26。

抽出された基本情報
調達機関独立行政法人国立病院機構相模原病院長出典: p.26 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目外来管理棟の新築整備等を行う建設工事(建築一式工事)出典: p.26 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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国立病院機構相模原病院外来管理棟新築整備工事(建築)の競争参加資格等に関する告示

令和7年7月24日|p.26

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(皆4781歳銀運輸入輸4月7日71日
(7)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間と実工事期間を合わせた全体工期を設定し
た工事(フレックス方式)であり、発注者が
示した工事着手期限から工事完了期限までの
間で、受注者は工事の始期および終期を任意
に設定できる。工事の始期までの余裕期間内
は、主任技術者または監理技術者を配置する
ことを要しない。また、現場に搬入しない資
材等の準備を行うことができるが、資材の搬
入、仮設物の設置等、工事の着手を行っては
ならない。なお、余裕期間内に行う準備は受
注者の責により行うものとする.
全体工期契約締結日の翌日から令和14年
4月30日(工事完了期限)まで
(最終完成工期は令和14年度予
定)
実工期48ヶ月
工事着手時期契約締結日のおおむね24ケ
月後から令和10年4月30日
まで。
※本工事の着手日については、発注者およ
び別途発注工事の電気および機械設備受
注者と協議して、契約締結するまでに決
定する。なお、この協議を実施の上、契
約締結日のおおむね24ヶ月より早い時期
から工事着手日となっても差し支えな
い。
※契約締結後において、工事の始期の変更
が生じた場合は、発注者および別途発注
工事の電気および機械設備受注者と協議
のうえ、工期に係る契約を変更すること
により、工事に着手することができるも
のとする。
2工事内容
(1)建設工事本工事は外来管理棟の新築整備
等を行うものである。なお、当該工事は建築
工事であり、関連する電気設備工事、及び機
械設備工事については別途発注される予定で
ある。
(2)建設工事に伴う近隣対策業務
(3)建設工事に伴う各種許認可申請、行政手続
等(計画通知を除く)
(4)現場における設計変更に伴う業務
・設計変更に関わるあらゆる検討及び申請業
務における全ての行政折衝、必要書類作成
・設計変更に伴うコスト管理
(5)使用する主要な資機材コンクリート約
10.850m、鉄筋約1.070t、鉄骨約1.720t、板
ガラス約690m2
3競争参加資格
(1)競争参加者は次に掲げる①又は②の者とす
る。
①次の(2)から(13)までに掲げる条件を全て満
たしている特定建設工事共同企業体(以下
「共同企業体」という。)であって、独立行
政法人国立病院機構相模原病院長から独立
行政法人国立病院機構相模原病院外来管理
棟新築整備工事(建築)に係る共同企業体
として資格認定通知を受けた者であるこ
と。
②次の(2)から(10)までに掲げる条件を全て満
たしている単体有資格者(経常建設共同企
業体を含む。以下同じ。)。
(2)次の①から③の条件を満たしていること。
①特別な理由がある場合を除き、契約を締
結する能力を有しない者、破産者で復権を
得ない者、暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第32条第1項各号に掲げる者及び独立行政
法人国立病院機構反社会的勢力への対応に
関する規程(平成27年規程第63号)第2条
第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得
ている者は、特別の理由がある場合に該当
する。
②次の各号のいずれかに該当すると認めら
れる者で、その事実があった後一定期間経
過していない者に該当しないこと。これを
代理人、支配人その他の使用人として使用
する者についても同様とする。なお、期間
等については独立行政法人国立病院機構の
理事長から発出した契約指名停止等措置要
領に基づく指名停止期間等を適用する。
一契約の履行に当たり、故意に工事、製
造その他の役務を粗雑に行い、又は物
件の品質若しくは数量に関して不正の
行為をした者
二公正な競争の執行を妨げた者又は公正
な価格を害し、若しくは不正な利益を
得るための連合をした者
三交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者
が履行することを妨げた者
四監督又は検査の実施に当たり職員及び
経理責任者が委託した者の職務の執行
を妨げた者
五正当な理由なく契約を履行しなかった
六契約により、契約の後に代価の額を確
定する場合において、当該代価の請求
を故意に虚偽の事実に基づき過大な額
で行った者
七前各号のいずれかに該当する事実が
あった後2年を経過しない者を契約の
履行に当たり、代理人、支配人その他
の使用人として使用した者
八前各号に類する行為を行った者
③②に該当する者を入札代理人として使用
する者に該当しないこと。
(3)厚生労働省から関東甲信越地域における
建築一式工事に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づき再生
手続開始の申立てをした者については、手続
開始の決定後、関東甲信越地域における一般
競争(指名競争)参加資格の再認定を受けて
いること。)
(4)厚生労働省から関東甲信越地域における
「建築一式工事」に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(以下「客観点数」と
いう。)が1,100点以上であること。
また、(3)の再認定を受けた者にあっては、
当該再認定の際に客観点数が1.100点以上で
あること。ただし、共同企業体の場合の代表
構成員以外の構成員については950点以上と
する。
(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てをした者((3)の再認定を
受けた者を除く。)でないこと。
(6)平成22年度以降に元請けとして完成、引渡
しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有
すること。単体有資格者及び共同企業体の代
表者は、単独又は共同企業体の代表者として
施工した①の施工実績を有すること。共同企
業体の構成員は②の施工実績を有するか又は
共同企業体として施工した①の施工実績を有
すること。(共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
また、施工実績は施工中のものを除く。)
①RC造、SRC造またはS造、延床面積
4,250以上の病院の新築または増改築
②RC造、SRC造またはS造、延床面積
4.250m2以上の新築または増改築
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に独立行政法人国立病院機構の理事
長又は経理責任者から指名停止を受けていな
いこと。
(8)1に示した工事に係る設計業務等の受託者
又は当該受託者と資本若しくは人事面におい
て関連がある建設業者でないこと。
(9)共同企業体の代表者である構成員又は単体
有資格者は、次に掲げる基準を満たす主任技
術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置
できること。なお、共同企業体の代表者以外
の構成員は、次に掲げる①の基準を満たす主
任技術者を当該工事に専任で配置できるこ
Co
①1級建築施工管理技士又は一級建築士の
資格を有する者であること(病院の施工実
績は問わない)。
②平成22年度以降に、(6)②に掲げる完成、
引渡しが完了した工事の経験を有する者で
あること。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること(病院の施工実績は問わない)。
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国立病院機構相模原病院外来管理棟新築整備工事(建築)の競争参加資格等に関する告示 - 第26頁
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