告示令和7年7月24日

特定建設工事共同企業体資格審査申請書に関する告示(九州地方整備局)

掲載日
令和7年7月24日
号種
政府調達
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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特定建設工事共同企業体資格審査申請書に関する告示(九州地方整備局)

令和7年7月24日|p.34

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C(10 1000000000000000000000000000000000000
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加者資格審査
申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と
いう。)は、当該工事の入札説明書と併せて交
付する。入手方法については、当該工事の「入
札公告(建設工事)」(令和7年7月24日付け
支出負担行為担当官九州地方整備局長)5(1)
を参照すること。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留
郵便に限る。)により提出すること。提出場所
は次のとおりとする。
812-0013福岡市博多区博多駅東2-
10-7九州地方整備局総務部契約課調査係
電話092-476-3509(内線2522)
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
②下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和7年7月24
日付け支出負担行為担当官九州地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の別記様式2と同一であるので、それを
使用して作成しても差し支えない。)
(3)申請書の作成に用いる言語申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査「競争参加者の資格に関する公示(令
和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。
以下「令和6年10月1日付け公示」という。)5
(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構
成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲
げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体
については、特定建設工事共同企業体としての
資格がないと認定する。それ以外の特定建設工
事共同企業体については、令和6年10月1日付
け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項
(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項
(特別事項)の項について総合点数を付与して
特定建設工事共同企業体としての資格があると
認定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
①九州地方整備局におけるプレストレス
ト・コンクリート工事に係る一般競争参加
資格の認定を受けていること(会社更生法
(平成14年法律第154号)に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、当該地方整
備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)。
②会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
③当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
とこ
(2)構成員の技術的要件特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和7年9月1日において
次の条件を満たすものとする。
①特定建設工事共同企業体のすべての構成
員は、平成22年度以降に完成した、元請け
として次に掲げるア)~エ)の要件を満た
す同種工事の施工実績を有すること。(受注
形態を明らかにするものとし、甲型共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。乙型共同企
業体の施工経験については、出資比率に関
わらず各構成員が施工を行った分担工事の
経験であること。)ただし、ア)~エ)は同
一工事とする。
ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く)であること。
イ)橋梁形式が床版橋、桁橋、T桁橋を
除くPC連続橋であること。ただし、P
C橋の張出し架設は施工実績としてよ
い。
ウ)最大支間長が45m以上であること,
エ)架設工法が固定支保工以外の工法であ
ること。
ただし、特定建設工事共同企業体にあっ
ては、すべての構成員が上記同種工事の実
績を有すること。また、経常建設共同企業
体にあたっては、構成員のいずれか1社が
上記同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、工事成績評定通
知書の評定点が65点未満であるもの又は工
事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
③建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)を準用するものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな
い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
9資格審査結果の通知「一般競争参加資格確
認通知書」により通知する。
10資格の有効期間特定建設工事共同企業体と
しての資格の認定の日から当該工事の完成する
日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の
者にあっては、当該工事に係る契約が締結され
る日までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「日南・
志布志道路前川橋上部工工事○○・○○特
定建設工事共同企業体、日南・志布志道路
中尾橋上部工工事○○・○○特定建設工事共
同企業体、日南・志布志道路内堀1号橋上
部工工事○○・○○特定建設工事共同企業
体とする。
(2)当該工事にかかる競争に特定建設工事共同
企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告(建設工事)に示すところにより競争参加
者資格の確認を受けていなければならない。
招請
意見招請に関する公示
読み込み中...
特定建設工事共同企業体資格審査申請書に関する告示(九州地方整備局) - 第34頁
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