告示令和7年7月24日

農林水産省告示(国営訓子府北栄土地改良事業計画の公告)

掲載日
令和7年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示(国営訓子府北栄土地改良事業計画の公告)

令和7年7月24日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
国営訓子府北栄土地改良事業(農業用用排水-明
渠排水)計画の公告
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第
1項の規定に基づき、国営訓子府北栄土地改良事
業(農業用用排水-明渠排水)につき土地改良事
業計画を定めたので、同条第5項の規定に基づき
公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次のと
おり縦覧に供する。
なお、この土地改良事業計画については、縦覧
期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林
水産大臣に審査請求をすることができる。
また、この土地改良事業計画については、上記
の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定め
られたことを知った日の翌日から起算して6か月
以内に、国を被告として(訴訟において国を代表
する者は法務大臣となる。)、土地改良事業計画の
取消しの訴えを提起することができる。
令和7年7月24日
農林水産大臣小泉進次郎
1縦覧に供すべき書類の名称
国営訓子府北栄土地改良事業計画書(農業用
用排水-明渠排水)の写し
2縦覧期間
合和7年7月24日から令和7年8月14日まで
3縦覧場所
国土交通省北海道開発局のウェブサイト
読み込み中...
農林水産省告示(国営訓子府北栄土地改良事業計画の公告) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →