告示令和7年7月24日

環境省告示(家庭用洗浄剤容器の設計認定基準等)

掲載日
令和7年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示(家庭用洗浄剤容器の設計認定基準等)

令和7年7月24日|p.7

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○経済産業省告示第百十五号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号の規定に基づき、同
号の事業者を次のように指定する。
令和七年七月二十四日
11
二次のイ及び口を満たすこと。
イ前号イからハまでを満たすこと。
口当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料、ポストコンシューマ材料及びバ
イオマスプラスチックの重量の合計の割合が十パーセント以上であること。
5家庭用洗浄剤容器のうち、詰替え本体容器、ボトル形容器及びフィルム形容器以外のものに係る
設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容器が、次の第一号又は第二号を満たす
こととする。
一次のイ及び口を満たすこと。
イ第一項第一号イからホまでを満たすこと。
口原単位が、次の表の上欄に掲げる容器に充填する洗浄剤の種類に応じ、同表の下欄に掲げる
原単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類
}原
原単位
台所用洗剤
0
1.
〇・〇五〇
食洗器用洗剤
0
0.0二0
住居用洗剤
0
..
0.0六0
二次のイ及び口を満たすこと。
イ第一項第一号イからホまでを満たすこと。
口第一項第二号口を満たすこと。
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環境省告示(家庭用洗浄剤容器の設計認定基準等) - 第7頁
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