告示令和7年7月24日

家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準(経済産業省告示第百十三号)

掲載日
令和7年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準(経済産業省告示第百十三号)

令和7年7月24日|p.4

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二次のイからハまでを満たすこと。
イ前号イ、ロ、ホ及びへを満たすこと。
口当該製品のプラスチックを使用する部分に直接印刷を施さないこと。
ハ当該製品にシールを貼る場合は、当該シールは当該製品と同一の種類のプラスチックを使用
していること又は製品から容易に取り外すことができること。
三次のイ及び口を満たすこと。
イ第一号イ、ロ、ホ及びへを満たすこと。
ロプラスチックの使用量を増加させず、繰り返し使用することにより劣化する部分について修
繕又は取替えができるようにすることによって、当該製品の耐久性の向上及び長期間の使用の
促進を図っていること。
四次のイからハまでを満たすこと。
イ第一号口からへまでを満たすこと。
ロ使用するプラスチック又は紙等の材料をそれぞれ分離できること。
ハ当該製品一個当たりの総重量に対するプラスチック以外の材料の重量の割合が従前の製品よ
りも高く、プラスチックに紙又は木材等を混ぜた混合物を使用していないこと。
五第一号口、ホ及びへ、第三号口並びに前号口及びハを満たすこと。
六第一号口、ホ及びへ、第二号口及びハ並びに第四号口及びハを満たすこと。
2プラスチック製の書類挾みのうち、複数のポケットを有する構造であって、3に規定するバイン
ダーを除くもの(以下「クリアーファイル」という。)に係る設計認定基準は、設計認定を受けよう
とする文具が、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
一次のイ及び口を満たすこと。
イ前項第一号イ、八、二及びへ並びに同項第三号口を満たすこと。
口背表紙に用いるラベルにはプラスチックを使用していないこと。
二次のイ及び口を満たすこと。
イ前項第一号イ及びハからへまで並びに同項第二号ハを満たすこと。
ロ印刷(軽微なものを除く。)を施していないこと。
三前項第一号イからへまでを満たすこと。
四前項第一号イ、口、ホ及びへ、同項第三号口並びに第一号口を満たすこと、
五 前項第一号イ、 ホ及びへ、 同項第二号八、 同項第三号口、 第一号口並びに第二号口を満たすこ
と。
六前項第一号イ、ロ、ホ及びへ、同項第二号八並びに第二号口を満たすこと。
七次のイ及び口を満たすこと。
イ前項第一号イ、ホ及びへ、同項第三号口、同項第四号口並びに第一号口を満たすこと。
ロ使用するプラスチックの原料を種類ごとにそれぞれ分離できること。
八前項第一号イ及びハからへまで、同項第四号口並びに前号口を満たすこと。
九前項第一号イ、ロ、ホ及びへ、同項第四号口並びに第七号口を満たすこと。
十前項第一号イ、ホ及びへ、同項第二号八、同項第四号口、第二号口並びに第七号口を満たすこ
と。
十一前項第一号ハからへまで、同項第四号口及び八並びに第七号口を満たすこと。
十二 前項第一号ホ及びへ、同項第三号口、同項第四号口及びハ、第一号口並びに第七号口を満た
すこと。
十三前項第一号口、ホ及びへ、同項第四号口及び八並びに第七号口を満たすこと。
十四前項第一号ホ及びへ、同項第二号ハ、同項第四号口及びハ、第二号口並びに第七号口を満た
すこと。
3プラスチック製の書類挾みのうち、複数の穴を有する用紙を留め具によって固定できるもの(以
下「バインダー」という。)に係る設計認定基準は、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
一次のイからハまでを満たすこと。
イ第一項第一号イ、ハ、二及びへ並びに前項第一号口を満たすこと。
ロ留め具を取り外し、交換できること。
ハ日本産業規格X六一九五又はZ八三〇三に適合する用紙を収納することができること。
二前項第二号を満たすこと。
三第一項第一号イからへまでを満たすこと。
DU第一項第一号イ、口、ホ及びへ、前項第一号口並びに第一号口及び八、を満たすこと
五第一項第一号イ、ホ及びへ、同項第二号八、前項第一号口、同項第二号口並びに第一号口及び
ハを満たすこと。
六第一項第一号イ、口、ホ及びへ、同項第二号八並びに前項第二号口を満たすこと。
七第一項第一号イ、ホ及びへ、同項第四号口、前項第一号口、同項第七号口並びに第一号口及び
ハを満たすこと。
八第一項第一号イ及びハからへまで、同項第四号口並びに前項第七号口を満たすこと。
九第一項第一号イ、ロ、ホ及びへ、同項第四号口並びに前項第七号口を満たすこと。
十第一項第一号イ、ホ及びへ、同項第二号ハ、同項第四号口、前項第二号口並びに同項第七号口
を満たすこと。
十一第一項第一号八からへまで、同項第四号口及びハ並びに前項第七号口を満たすこと。
十二第一項第一号ホ及びへ、同項第四号口及びハ、前項第一号口、同項第七号口並びに第一号口
及びハを満たすこと。
十三第一項第一号口、ホ及びへ、同項第四号口及び八並びに前項第七号口を満たすこと
十四第一項第一号ホ及びへ、同項第二号八、同項第四号口及び八、前項第二号口並びに同項第七
号口を満たすこと。
附則
この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
○経済産業省告示第百十三号
ブラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省告示第一号)の規定に基づき、家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準を次のように定め
る。
令和七年七月二十四日
経済産業大臣武藤容治
家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準
プラスチック使用製品設計指針3②に規定する設計認定の基準(以下「設計認定基準」という。)の
うち、シャンプー、ヘアーリンス、ボディーソープ又は手洗い用石けん(以下「化粧品」と総称する。)
を充填するためのプラスチック製の容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト(容器の注ぎ口をい
う。以下同じ。)、包装及び附属品を含む。以下「家庭用化粧品容器」という。)に係るものは、次に掲
げるとおりとする。
1家庭用化粧品容器のうち、化粧品を詰め替えることにより繰り返し使用することができる容器(以
下「本体容器」という。)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用化粧品容器が、
次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
一次のイ及び口を満たすこと。
イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し
て得た値が〇・四〇〇グラム毎ミリリットル以下であること。
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家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準(経済産業省告示第百十三号) - 第4頁
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