告示令和7年7月24日

文具に係る設計認定の基準

掲載日
令和7年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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文具に係る設計認定の基準

令和7年7月24日|p.3

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○経済産業省告示第百十二号
プラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省告示第一号〕の規定に基づき、文具に係る設計認定の基準を次のように定める。
令和七年七月二十四日
経済産業大臣武藤容治
文具に係る設計認定の基準
プラスチック使用製品設計指針3②に規定する設計認定の基準(以下「設計認定基準」という。)の
うち、文具に係るものは、次に掲げるとおりとする。
1プラスチック製の書類挾みのうち、2に規定するクリアーファイル及び3に規定するバインダー
を除くもの(以下「クリアーホルダー」という。)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとす
る文具が、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
一次のイからへまでを満たすこと。
イ当該製品一個当たりのプラスチックの使用量が、設計認定を受けようとする事業者が直近に
おいて販売した製品であって、設計認定を受けようとする製品と同一の種別に属する製品(平
成十三年四月一日以降に販売したものに限り、設計認定を受けようとする製品を除く。以下「従
前の製品」という。)一個当たりのプラスチックの使用量に比して二十パーセント以上少ないこ
と。(設計認定を受けようとする製品一個当たりの総重量に対するプラスチック以外の材料の重
量の割合が、 従前の製品よりも高い場合を除く。)
ロ単一の種類のプラスチックを使用すること。
ハ設計認定を受けようとする製品の包装にブラスチック以外の材料を使用していること又は当
該製品一個当たりの包装におけるプラスチックの使用量が、従前の製品一個当たりの包装にお
けるプラスチックの使用量に比して二十パーセント以上少ないこと。
一設計認定を受けようとする製品の包装にプラスチックを使用する場合は単一の種類のプラス
チックを使用していること。
ホ使用するプラスチックの種類を見やすい箇所に表示すること。
へ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
11 当該製品一個当たりのプラスチックの重量のうち、プレコンシューマ材料(日本産業規格
Q一四〇二一の七・八・一・一の①のDに適合する再生プラスチックをいう。以下同じ。)の
重量の割合が四十パーセント以上であること。
2)当該製品一個当たりのプラスチックの重量のうち、ポストコンシューマ材料(日本産業規
格Q一四〇二一の七・八・一・一の0の2に適合する再生プラスチックをいう。以下同じ。)
の重量の割合が二十パーセント以上であること。
33 当該製品一個当たりのプラスチックの重量のうち、バイオマスプラスチック(動植物に由
来する有機物である資源(化石資源を除く。)を原料とするプラスチックをいう。以下同じ。)
の重量の割合が十パーセント以上であること。
2
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文具に係る設計認定の基準 - 第3頁
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