清涼飲料用ペットボトル容器に係る設計認定の基準
令和7年7月24日|p.3
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令和7年7月24日木曜日官報第1513号
三・三を加えて得た値
三九を乗じて得た値に、一四・二を加えて得た値
一六四を乗じて得た値に、一六・八を加えて得た値
当該容器一本当たりの容量が五百ミリリットル以下のもの
次の各号に掲げる場合に応じ、 当該各号に掲げる数値を下回ること
2当該容器(ラベル、キャップを除く。)一本当たりの重量(単位は、グラムとする。以下同じ、
当該容器一本当たりの容量に〇・〇〇九八を乗じて得た値に、三三・九を加えて得た値
四耐熱性のある容器であって、当該容器一本当たりの容量が千五百ミリリットルより大きいもの
三耐熱性のある容器であって、当該容器一本当たりの容量が五百ミリリットルより大きく、千五
二耐熱性のある容器(第六号に掲げる容器を除く。次号から第五号までにおいて同じ。)であって、
百ミリリットル以下のもの 当該容器一本当たりの容量に〇・〇二三五を乗じて得た値に、一
当該容器一本当たりの容量が五百ミリリットル以下のもの 当該容器一本当たりの容量に〇・〇
該容器一本当たりの容量 (単位は、 ミリリットルとする。 以下この項において同じ。)に〇〇一
一あらかじめ殺菌した後、殺菌した内容物を無菌的に及び常温において充塡するための容器 当
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要件
清涼飲料用ペットボトル容器に係る設計認定の基準
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プラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省告示第一号)の規定に基づき、清涼飲料用ペットボトル容器に係る設計認定の基準を次の
ように定める。
令和七年七月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
五耐圧性のある容器当該容器一本当たりの容量に〇・〇一三六を乗じて得た値に、一七・二を
加えて得た値
加えて得た値
六耐熱性及び耐圧性のある容器当該容器一本当たりの容量に〇・〇一七八を乗じて得た値に、
一七・七を加えて得た値
3当該容器一本当たりの重量のうち、日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一ののDに適合
する再生プラスチック、日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のの引に適合する再生プラ
スチック及びバイオマスプラスチック(動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。)を
原料とするプラスチックをいう。)の合計の重量の割合が十五パーセント以上であること。