告示令和7年7月24日

無線設備規則等の一部改正に関する省告示(副次発射限度等)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.85
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抽出された基本情報
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無線設備規則等の一部改正に関する省告示(副次発射限度等)

令和7年7月24日|p.85

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(告691 ) 日本 日本 日本 日VZ LV 98
二十一副次的に発する電波等の限度(アンテナー体型)
[1略]
2測定器の条件
[(1)略]
(2)副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
中心周波数副次発射周波数
掃引周波数幅0Hz
分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
掃引時間測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール10dB/Div
データ点数400点以上
掃引モード単掃弓
検波モードサンプル又はRMS
[3~5略]
(3)帯域外漏えい電力の設備規則に規定する許容値が周波数に応じて変化する帯域では、各
周波数ごとの測定値(等価等方輻射電力に換算した値をいう。)が設備規則に規定する許容
値を満たさなければならない。
(4)七の項2(3)において、スペクトル分析器の検波モードは、サンプルの代わりにRMSを
用いることができる。
(6)(5)において、帯域外漏えい電力のバースト時間率(注)を許容値を超えた周波数において求
めた場合は、七の項2(3)において、掃引周波数幅を10MHz程度とすることができる。
注バースト時間率=電波を発射している時間/バースト周期
(7)5(5)において、各周波数ごとにおける総和を記載する場合は、それぞれの空中線の測定
値が、許容値を空中線の数沈で除した値を超える周波数において1MHz帯域内の値の総
和を求める。ただし、全ての空中線において許容値を空中線の数で除した値を下回る場合
は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線の測定値に空中線の数を乗じ
た値を記載することができる。
注空中線の数は、同時に電波を発射する空中線の数(ストリーム数等)であって、空中
線選択方式のダイバーシティ等で切り替えるものを含まない。
(8)複数の空中線を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波
を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線のみの測定とすることができる。ただ
し、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線によって測定値が異なること
が懸念される場合は、この限りでない。
(9)複数の空中線を有する場合であって、個々の空中線ごとに送信状態又は非送信状態の切
替機能を有しないときは、全ての空中線を送信状態として測定する。この場合において、
置換用空中線の設置位置は、試験機器空中線の中心位置とする。
二十一副次的に発する電波等の限度(アンテナー体型)
[1同左]
2測定器の条件
[[1)同左]
(2)副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
中心周波数副次発射周波数
掃引周波数幅0Hz
分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
掃引時間測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール10dB/Div
データ点数400点以上
掃引モード連続掃引
検波モードサンプル
[3~5同左]
読み込み中...
無線設備規則等の一部改正に関する省告示(副次発射限度等) - 第85頁
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