総務省告示第691号(無線設備の技術基準等に関する件)
令和7年7月24日|p.119
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(告691 日 日 日 日本 611
(5)試験結果の記載方法
ア結果は、上記で測定した不要発射の振幅値を下記に基づいて、各帯域幅当たりの絶対
値で記載する。
9kHz以上150kHz未満:dBm/1kHz
150kHz以上30MHz未満:dBm/10kHz
30MHz以上1,000MHz未満:dBm/100kHz
1,000MHz以上12.75GHz未満(注):dBm/1MHz
1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下:dBm/300kHz
2,010MHz以上2,025MHz以下:dBm/1MHz
注1.884.5MHz以上1,915,7MHz以下を除く。
イ結果を複数記載する場合は、許容値の帯域ごとにレベルの降類に並べ周波数とともに
記載する。
ウ給電点から空中線接続端子の間に不要発射を減衰させるフィルタを有する場合は、ア
で求めた測定値からフィルタの減衰量を減じた値を記載する。この場合において、フィ
ルタの減衰量を用いたことも記載する。ただし、給電線等の結合により減衰量が低下す
る場合は、低下した減衰量を用いる。
工複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数
ごと(参照帯域幅内)における総和を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載
するほか、それぞれの空中線端子ごとに最大の1波を技術基準で定められる単位で周波
数とともに記載する。
オエにおいて、空間多重方式を用いるものにあっては、各空中線端子で測定した値を空
中線ごとに記載する。
(6)その他の条件
ア(4)ウで測定した場合は,スペクトル分析器のY軸スケールの絶対値を電力計及び信号
発生器を用いて確認する。
イスペクトル分析器の検波モードのサンプルの代わりにRMSを用いることができる。
ウ搬送波抑圧フィルタの使用において、フィルタ減衰領域内の不要発射を正確に測定で
きない場合は、測定値を補正する。
エ給電点から空中線接続婦子の間に用いる不要発射を減衰させるフィルタの減衰量は、
通過域の挿入損失とフィルタ減衰領域の減衰量の差を用いること。また、工事設計の認
証において複数の種類のフィルタを用いる場合であって、減衰量が異なる場合は、補正
に用いる減衰量は複数種類のフィルタ減衰量のうち最も少ない値を用いること。
オエのフィルタの入出力において給電線等により、フィルタの減衰量を超える結合に
よって、全体の減衰量が低下する場合は、補正に用いる減衰量は結合によって低下した
減衰量とする。ただし、構造が銅コルゲート管又はセミリジット型の給電線を使用する
場合は、この限りでない。
カ複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同
時に電波を発射しない場合は、同時に電波を発射する空中線端子のみを測定すること、
ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値が
異なることが懸念される場合は、省略してはならない。