告示令和7年7月24日

平成元年郵政省告示第42号(953.5MHzの周波数を使用する無線設備の技術基準)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関郵政省
省庁郵政省

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平成元年郵政省告示第42号(953.5MHzの周波数を使用する無線設備の技術基準)

令和7年7月24日|p.61

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第十三平成元年郵政省告示第42号第10項第2号に掲げる無線設備のうち916.7MHzを超え923.5
MHz以下の周波数の電波を使用するもの
一一般事項
別表第二十第一の一の項に同じ。
二周波数の偏差
別表第二十第一の四の項に同じ。
イスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数953MHz
掃引周波数幅6MHz
分解能帯域幅100kHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
トリガ条件フリーラン
検波モードポジティブピーク
(2)キャリアセンスの判定時間
ア標準信号発生器の設定は、次のとおりとする。
試験周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数
変調無変調
出力レベル受信入力端子で-75dBm
イパルス信号発生器の設定は、次のとおりとする。
(ア) キャリアセンス判定時間が10ms以上の場合
A送信可能状態の設定
標準信号発生器の出力を200ms停止させた後に1s以上出力させる信号を発生す
る設定
B送信不可能状態の設定
標準信号発生器の出力を10ms停止させた後に1s以上出力させる信号を発生す
る設定
(イ)キャリアセンス判定時間が128μs以上の場合
A送信可能状態の設定
標準信号発生器の出力を2ms停止させた後に100ms以上出力させる信号を発生
する設定
B送信不可能状態の設定
標準信号発生器の出力を128μs停止させた後に100ms以上出力させる信号を発生
する設定
[ウ 同左]
[3・4同左]
5試験結果の記載方法
4(1)イ、ウ及び(2)ウ、エを確認できた場合は「良」、それ以外の場合は「否」と記載する。
ただし、 1時間当たりの送信時間の総和は工事設計書により確認した値を記載することとし、
1時間当たりの送信時間の総和が3.6s以下の場合は、キャリアセンスの備付けを要しない
旨を記載する。
[第四~第十二同左]
第十三 平成元年郵政省告示第42号第10項第2号に掲げる無線設備のうち953.5MHzの周波数の
電波を使用するもの
一一般事項
別表第二十第一の一の項に同じ,
二周波数の偏差及び占有周波数帯幅
別表第二十第一の四の項に同じ。
読み込み中...
平成元年郵政省告示第42号(953.5MHzの周波数を使用する無線設備の技術基準) - 第61頁
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