告示令和7年7月24日

農林水産省告示第二百十九号(農業保険法施行規則等の一部改正)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.173
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百十九号(農業保険法施行規則等の一部改正)

令和7年7月24日|p.173

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(皆691集合) 乙本人1
じ。)は、組合員等(法第一項に規定
する組合員等をいう。以下同じ。)から死亡
廃用共済に係る法第百三十条第三号の規定
による通知を受けたときは、遅滞なく、現
地において、当該通知に係る家畜(牛の胎
児を含む。以下同じ。)が当該組合等の死亡
廃用共済に付されていること、当該家畜に
死亡廃用共済に係る共済事故が生じたこ
と、その共済事故が火災、伝染性の疾病(家
畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六
十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染
病(同法第六十二条第一項の規定により指
定された疾病を含む。)及び同法第四条第一
項に規定する届出伝染病(特定肉豚(農業
保険法施行規則(以下「規則」という。)第
四十条第四号に規定する特定肉豚をいう。
以下同じ。)にあっては、規則第七十四条第
二項第五号の規定により農林水産大臣が指
定するものに限る。)をいう。)又は風水害そ
の他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)
による死亡又は廃用(以下「特定事故」と
いう。)であるかどうか及び当該家畜(母牛
が死亡又は廃用したことに伴い死亡した牛
の胎児、第三項の規定により確認される種
豚及び死亡した肉豚を除く。)について獣医
師の診療(検案を含む。)を求めたことを確
認しなければならない
じ。)は、組合員等(法第十条第一項に規定
する組合員等をいう。以下同じ。)から死亡
廃用共済に係る法第百三十条第三号の規定
による通知を受けたときは、遅滞なく、現
地において、当該通知に係る家畜(牛の胎
児を含む。以下同じ。)が当該組合等の死亡
廃用共済に付されていること、当該家畜に
死亡廃用共済に係る共済事故が生じたこ
と、その共済事故が火災、伝染性の疾病(家
畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六
十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染
病及び同法第四条第一項に規定する届出伝
染病(特定肉豚(農業保険法施行規則(以
下「規則」という。)第四十条第四号に規定
する特定肉豚をいう。以下同じ。)にあって
は、 規則第七十四条第二項第五号の規定に
より農林水産大臣が指定するものに限る。)
をいう。)又は風水害その他気象上の原因
(地震及び噴火を含む。)による死亡又は廃
用(以下「特定事故」という。)であるかど
うか及び当該家畜(母牛が死亡又は廃用し
たことに伴い死亡した牛の胎児、第三項の
規定により確認される種豚及び死亡した肉
豚を除く。)について獣医師の診療(検案を
含む。)を求めたことを確認しなければなら
ない。
2~7(略)
2~7(略)
第二 令和五年農林水産省告示第二百十九号の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
改正後
改正前
1 農業保険法 (以下 「法」という。)第145
1農業保険法(以下「法」という。)第145
条第1項の農林水産大臣が定める金額は、
条第1項の農林水産大臣が定める金額は、
次の各号に掲げる共済事故に応じ、当該各
次の各号に掲げる共済事故に応じ、当該各
号に定める金額とする。
号に定める金額とする。
一火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防
一 火災、 伝染病予防
法(昭和26年法律第166号)第2条第1
法 第2条第1
項に規定する家畜伝染病 (同法第62条第
項に規定する家畜伝染病及び同法第4条
1項の規定により指定された疾病を含
第1項に規定する届出伝染病をいう。)又
む。)及び同法第4条第1項に規定する届
は風水害その他気象上の原因(地震及び
出伝染病をいう。)又は風水害その他気象
噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の
上の原因(地震及び噴火を含む。)による
死亡又は廃用共済掛金期間ごとに次の
死亡及び廃用以外の死亡又は廃用共済
算式により算出された金額(ただし、当
掛金期間ごとに次の算式により算出され
た金額(ただし、当該金額が、共済掛金
期間の開始後の最初の共済事故(農業保
険法施行令(平成29年政令第263号)第
20条第1号に規定する共済事故を除く。)
に対し支払うべき共済金の額(2頭以上
につき同時に共済事故があった場合に
あっては、当該共済金の額を事故頭数で
除した金額)に満たない場合にあっては、
当該共済金の額。)
(略)
二(略)
2・3(略)
該金額が、共済掛金期間の開始後の最初
の共済事故(農業保険法施行令(平成29
年政令第263号)第20条第1号に規定す
る共済事故を除く。)に対し支払うべき共
済金の額(2頭以上につき同時に共済事
故があった場合にあっては、当該共済金
の額を事故頭数で除した金額)に満たな
い場合にあっては、当該共済金の額。)
(略(
二(略)
2・3(略)
その他告示
附則
この告示は、令和七年七月二十八日から施行する。
読み込み中...
農林水産省告示第二百十九号(農業保険法施行規則等の一部改正) - 第173頁
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