告示令和7年7月24日

家畜共済損害認定準則の一部を改正する件(農林水産省告示第1159号)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.172
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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家畜共済損害認定準則の一部を改正する件(農林水産省告示第1159号)

令和7年7月24日|p.172

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附則
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
この告示の施けの口までに実施した証明規則第二条第一項第十一号の二千から一十の二王でに掲げる無線設備に係る株社試験については、この告示による改正法の平成十六年総務務申旨(第八十八号に規
定する測定方法により実施したものとみなす
○農林水産省告示第千百五十九号
第一 家畜共済損害認定準則の一部を次のように改正する。
次の衣により、 改正後欄に掲げる規定の傍線部分」という。
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十五条第一項及び農業保険法施行規則(平成
二十九年農林水産省令第六十三号)第八十二条(同令百七十四条において準用する場合を含む。)の規
改正後
改正前
定に基づき、家畜共済損害認定準則(平成三十年農林水産省告示第六百四十二号)及び令和五年農林
第一組合等が行う死亡廃用共済の損害の額
第一組合等が行う死亡廃用共済の損害の額
水産省告示第二百十九号(農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保
の認定
の認定
険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件)の一
1組合等(農業保険法(昭和二十二年法律
1組合等(農業保険法(昭和二十二年法律
部を次のように改正する。
第百八十五号。以下「法」という。)第十一
第百八十五号。以下「法」という。)第十一
令和七年七月二十四日農林水産大臣小泉彦次郎
条第一項に規定する組合等をいう。以下同
条第一項に規定する組合等をいう。以下同
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家畜共済損害認定準則の一部を改正する件(農林水産省告示第1159号) - 第172頁
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