告示令和7年7月24日

別表第九十四(証明規則第2条第1項第11号の31の4及び第11号の32の2に掲げる無線設備の試験方法等)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.146
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

証明規則第2条第1項第11号の31の4及び第11号の32の2に掲げる無線設備の試験方法等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名証明規則第2条第1項第11号の31の4及び第11号の32の2に掲げる無線設備の試験方法等

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別表第九十四(証明規則第2条第1項第11号の31の4及び第11号の32の2に掲げる無線設備の試験方法等)

令和7年7月24日|p.146

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971 (會 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本乙昨年
[新設
一一般事項
験方法
室内の温湿度は、JISZ8703による常温及び常温の範囲内とする。
(1)の環境による試験に加え、周波数の偏差の試験項目については三の項の測定を行う。
エ Y軸スケール 10dB/Div
エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
オ Y軸スケール 10dB/Div
カデータ点数 測定精度が保証される点数
キ 掃引時間 測定精度が保証される時間
ク 掃引モード 単掃引
ク 検波モード ポジティブピーク
ア中心周波数探索された副次発射の周波数
ウ 分解能帯域幅 副次発射の許容値が適用される周波数幅
ケ 検波モード RMS
オ データ点数 測定精度が保証される点数
カ 掃引時間 測定精度が保証される時間
キ 掃引モード 単掃引
は、次のように設定する。副次発射の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
スト内平均電力)を求めて測定値とする。
技術基準が異なる周波数帯ごとに最大の1波を周波数とともに、 技術基準で規定する単位
るため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求
定値とする。
める。
探索する。
(2)試験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信状態とする。
(2)探索された副次発射の振幅の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測
(3) (2)の測定値が許容値を超える場合は、 スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高め
(2)その他の場合
(3)(2)の条件で探索した値が許容値を超える場合の副次発射の測定時のスペクトル分析器
(1)測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。
(4)スペクトル分析器の設定を2(3)とし、副次発射の振幅の平均値(バースト波の場合はバー
(5)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。
で記載する。
(1)技術基準適合証明における特性試験の場合
(3)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに受信する状態に設定する。
(1) 掃引周波数範囲ごとに副次発射の最大値を
3 試験機器の状態
4 測定操作手順
5 試験結果の記載方法
1 試験場所の環境
別表第九十四証明規則第2条第1項第11号の31の4及び第11号の32の2に掲げる無線設備の試
読み込み中...
別表第九十四(証明規則第2条第1項第11号の31の4及び第11号の32の2に掲げる無線設備の試験方法等) - 第146頁
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