無線設備の技術基準適合証明のための試験方法等
令和7年7月24日|p.111
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(告691第4号) 1111111111 11
3試験周波数と試験項目
(1)試験機器の発射可能な周波数帯が700MHz帯、800MHz帯、900MHz帯、1.5GHz帯、
1.7GHz帯及び2.0GHz帯の周波数帯を使用する場合は、各周波数帯域ごとに行う。
(2)各周波数帯において、試験機器の発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波
の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項
目について測定を行う。
4予熱時間
工事設計書に予熟時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熟時間経過
後、測定する。
5測定器の精度と較正等
(1)測定器は較正されたものを使用する。
(2)測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いる
ものであっても、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験
項目の「測定器の設定等」等に記載されている設定ができるものに限る。
6試験の単位及び試験の範囲
基地局の1セクタを構成する無線設備全体を試験の単位とし、変複調回路部、電力増幅部
等をセクタの構成上最大限実装しても設備規則に規定された技術基準を満足することを確認
する試験を行う。
7その他の条件
(1)本試験方法は、空中線端子(試験用端子を含む。)のある設備に適用する。
(2)本試験方法は、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備に適用する。
ア試験周波数に設定する機能
イ強制送信制御(連続送信状態)
ウ強制受信制御(連続受信状態)
エ規定のチャネルの組合せ及び数で変調し、最大出力状態に設定する機能
(3)技術基準適合証明における試験申請においてテストベンチを使用して試験を行う場合
は、テストベンチが有する電気的特性も含めて測定することになるので、試験機器そのも
のの特性との間で差異の生じることがあることに留意する。
(4)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行
う無線局のうち、基地局を模擬する無線局の場合は、本試験方法を適用する。
(5)試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを50Ωとする。
二周波数の偏差
1測定系統図