総務省告示(副次発射の測定方法等に関する技術基準)
令和7年7月24日|p.109
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(告691號 日 日 日 7 日V乙時号 601
2測定器の条件等
(1)測定対象が低レベルのため、擬似負荷(減衰器)の減衰量は、なるべく低い値とする。
(2)副次発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
ア掃引周波数幅30MHz以上12,75GHz以下
イ分解能帯域幅周波数が1,000MHz未満:100kHz
周波数が1,000MHz以上:1MHz
ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
エ掃引時間測定精度が保証される最小時間
オY軸スケール10dB/Div
カ掃引モード単掃弓
キ検波モードポジティブピーク
(3)副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。
ア中心周波数測定する副次発射周波数(探索された周波数)
イ掃引周波数幅0Hz
ウ分解能帯域幅周波数が1,000MHz未満:100kHz
周波数が1,000MHz以上:1MHz
エビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
オ掃引時間測定精度が保証される最小時間
カY軸スケール10dB/Div
キ掃引モード単掃引
ク検波モードサンプル
3試験機器の状態
制御器又は外部試験装置を用いて試験機器の送信を停止し試験周波数を連続受信する状態
とする。
4測定操作手順
(1)スペクトル分析器を2(2)のように設定し、技術基準の異なる帯域ごとに副次発射の振幅
の最大値を探索する。ただし、外部試験装置を使用している場合はその信号の周波数帯を
除く。
(2)探索した結果が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。
(3)探索した結果が許容値を超えた場合スベクトル分析器の中心周波数の設定精度を高める
ため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び1MHzのように分解能帯域幅の10倍程度ま
で順次狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を上記2.3
とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込む。全データ(バースト波の
場合は、バースト内のデータ)を真数に変換し、平均電力(バースト波の場合は、バース
ト内平均電力)を求め、dBm値に変換して副次発射電力とする。
(4)複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。
5試験結果の記載方法
(1)結果は,技術基準が異なる各帯域ごとに,副次発射の最大値の1波を技術基準で定めら
れる単位で周波数とともに記載する。
(2)複数の空中線硝子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において、参照帯域
幅内の周波数ごとにおける総和を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載するほ
か,それぞれの空中線端子ごとに,最大の1波を技術基準で定められる単位で周波数とと
もに記載する。
13)(2)において、空間多重方式を用いるものにあっては、総和ではなく各空中線婦子で測定
した値を空中線ごとに記載する。