告示令和7年7月24日

5.2GHz帯高出力データ通信システム等の空中線電力の測定方法等に関する事項

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
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5.2GHz帯高出力データ通信システム等の空中線電力の測定方法等に関する事項

令和7年7月24日|p.66

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99 19691 日本 日本 日本 日本 日本 日本
六空中線電力の偏差(アンテナ端子付き)
[1・2略]
3試験機器の状態
[1)略]
(2)空中線電力が最大となる状態に設定する。
(3)~(6)[略]
4測定操作手順
(1)「略]
(2)その他の方式を用いるもの又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上
移動中継局の無線設備(証明規則第2条第1項第73号及び第74号の無線設備)の場合
[ア~エ略
5試験結果の記載方法
[1)・(2)略]
(3)5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備(証明規
則第2条第1項第73号及び第71号の無線設備)の等価等方輻射電力は、本試験項目の測定
結果と空中線の放射パターンから算出し、水平面からの仰角とともに記載する。
[削る]
(3)5(2)において、各周波数ごとにおける総和を記載する場合は、それぞれの空中線端子の
測定値が、 許容値を空中線の数注で除した値を超える周波数において1MHz帯域内の値
の総和を求める。ただし、全ての空中線帽子において許容値を空中線の数で除した値を下
回る場合は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線端子の測定値に空中
線の数を乗じた値を記載することができる。
注空中線の数は、同時に電波を発射する空中線の数(ストリーム数等)であって、空中
線選択方式のダイバーシティ等で切り替えるものは含まない。
(4)複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に
電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定とすることができ
る。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値
が異なることが懸念される場合は、この限りでない。
(5)スペクトル分析器の分解能帯域幅を1MHzに設定して、搬送波振幅に対する不要発射
振幅の電力比を測定し、その電力比に別途測定した空中線電力の測定値を乗じて不要発射
の強度の測定値とすることができる。
六空中線電力の偏差(アンテナ端子付き)
[1・2同左]
3試験機器の状態
[[1)同左]
[新設]
(2)~(5)[同左]
4測定操作手順
(1)[同左]
(2)その他の方式を用いるものの場合
[ア~エ同左]
5試験結果の記載方法
[(1)・(2)同左]
[新設]
6その他
(1)複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に
電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定とすることができ
る。ただし、空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合は、この限りでな
い。
(2)被測定信号に情報伝送しない区間があり、この区間のレベルが情報伝送する区間のレベ
ルより低い場合はバースト波とみなし、情報伝送しない区間は測定の対象としない。
(3)2(3)において、スペクトル分析器の検波モードは、ポジティブビークの代わりにRMS
を用いることができ、検波モードをRMSとして測定する場合は、高周波電力計を用いる
代わりに、スペクトル分析器を用いることができる。
読み込み中...
5.2GHz帯高出力データ通信システム等の空中線電力の測定方法等に関する事項 - 第66頁
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