無線設備規則に基づく空中線電力等の測定方法に関する技術基準
令和7年7月24日|p.58
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日本人 日 人 日本 日本人 100.0000000000000
五空中線電力の偏差
[1略]
2測定器の条件
[1)・(2)略
(3)バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合又はバースト周期が長時間に
なる場合の平均電力測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数 試験周波数(
掃引周波数幅0Hz
分解能帯域幅一の無線チャネルの占有周波数帯幅以上
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
掃引時間1バースト継続時間以上
掃引モード単掃引
検波モードサンプル
(4)尖頭電力の測定において、スペクトル分析器を使用する場合のスペクトル分析器の設定
は、次のとおりとする。
中心周波数試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)
帰引周波数幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の規定値の2倍から3.5倍まで
分解能帯域幅一の無線チャネルの占有周波数帯幅以上
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
帰引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンブル当
たり1バーストの連続時間以上)
掃引モード連続掃引(波形の変動がなくなるまで)
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
[3略]
4測定操作手順
[(1)~(3)略]
14)平均電力の測定において、バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合又
はバースト周期が長時間になる場合は、スペクトル分析器を2.3)のように設定し、中心周
波数を試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)として、パースト内平均電力を測定
する。測定値がバーストごとに変動する場合は数回測定し、バースト内平均電力の最大と
なる値を測定値とする.
(5)尖頭電力の測定にスペクトル分析器を使用する場合は、2/4)のように設定し、中心周波
数を試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)として、尖頭電力を測定する。
[5・6略]
六隣接チャネル漏えい電力
[1略]
2測定器の条件
スペクトル分析器は次のように設定する。
中心周波数 試験周波数
(1)試験周波数の測定を行う場合
試験周波数(単位チャネル割当周波数)
(2)上側隣接チャネル漏えい電力の測定を行う場合
試験周波数(単位チャネル割当周波数)+(単位チャネル幅/2)
+ (n+1)
(3)下側隣接チャネル漏えい電力の測定を行う場合
試験周波数(単位チャネル割当周波数)-(単位チャネル幅/2)
+ (n+1)
五空中線電力の偏差
[1同左]
2測定器の条件
[[1)・(2)同左]
(3)バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合又はパースト周期が長時間に
なる場合の平均電力測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数搬送波周波数
掃引周波数幅0Hz
分解能帯域幅1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上
掃引時間1バースト継続時間以上
掃引モード単掃引
検波モードサンプル
(4)尖頭電力の測定において、スペクトル分析器を使用する場合のスペクトル分析器の設定
は、次のとおりとする。
中心周波数搬送波周波数
帰引周波数幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の規定値の2倍から3.5倍まで
分解能帯域幅1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上
掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンブル当
たり1バーストの連続時間以上)
掃引モード連続掃引(波形の変動がなくなるまで)
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
[3同左]
4測定操作手順
[(1)~(3)同左]
(4)平均電力の測定において、バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合又
はバースト周期が長時間になる場合は、スペクトル分析器を2/3)のように設定し、中心周
波数を割当周波数として、バースト内平均電力を測定する。測定値がバーストごとに変動
する場合は数回測定し、バースト内平均電力の最大となる値を測定値とする。
(5)尖頭電力の測定にスペクトル分析器を使用する場合は、2/4)のように設定し、中心周波
数を割当周波数として、尖頭電力を測定する。
[5・6同左]
六隣接チャネル漏えい電力
[1 同左]
2測定器の条件
スペクトル分析器は次のように設定する。
中心周波数搬送波周波数
搬送波周波数+100kHz×(n+1)
搬送波周波数-100kHz×(n+1)
掃引周波数幅全電力(搬送波電力)測定時:n×200kHz
上側及び下側隣接チャネル漏えい電力測定時:199kHz
分解能帯域幅1kHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンプル当たり
1バーストの継続時間以上)