告示令和7年7月24日

証明規則第2条第1項第4号の5等の無線設備の試験方法に関する告示(別表第十八関連・新設部分)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

証明規則第2条第1項第4号の5及び第4号の6に掲げる無線設備の試験方法(新設)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名証明規則第2条第1項第4号の5及び第4号の6に掲げる無線設備の試験方法(新設)

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証明規則第2条第1項第4号の5等の無線設備の試験方法に関する告示(別表第十八関連・新設部分)

令和7年7月24日|p.32-33

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別表第十八証明規則第2条第1項第4号の5及び第4号の6に掲げる無線設備の試験方法
第一変調方式に四分のπシフト四相位相変調方式を用いるもの
一一般事項
[1~5同左]
6その他
[1)同左
[新設]
(2)「同左
(3)「同左
[二・三同左
四周波数の偏差
1測定系統図
(1)周波数追従機能を有しない場合又は機能させない場合
[図 同左]
(2)周波数追従機能を機能させる場合
[図 同左]
2測定器の条件
(1)周波数計としては、周波数カウンタ、スペクトル分析器又は理想的信号と受信信号との
相関値を計算することにより周波数を求める装置(以下この表において「波形解析器」と
いう。)を使用する。
(2)「同左
(合691 ) )合(
(音691 日月 日本 日本 日本 28
日曜日 金 金 日 金 金 日
報告
1,
3試験機器の状態
[(1)・(2)略]
(3)無変調状態にできない場合は、以下のとおりとする。
ア四分のπシフト四相位相変調方式の場合
フレーム構造を含む変調された連続波とし、フレーム内領域については標準符号化試
験信号を入力した変調状態とする。
イ四値周波数偏位変調方式の場合
フレーム構造を含まない連続した変調状態とし、最も周波数が高くなる周波数偏移と
最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列の変調状態とする。
[4・5略]
6 その他
(1)3(3)において、四分のπシフト四相位相変調方式の変調状態とした場合は、波形解析器
を用いて測定する。
(2)3(3)において、四値周波数偏位変調方式の変調状態とした場合は、四値周波数偏位変調
方式の変調状態における最も周波数が高くなる周波数偏移と最も周波数が低くなる周波数
偏移を与える符号列は+3、-3、-3、-3、+3、+3、-3、-3とする。特定の
符号により測定した場合は、規定された周波数偏移を用いて中心周波数に換算する。
[五略
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証明規則第2条第1項第4号の5等の無線設備の試験方法に関する告示(別表第十八関連・新設部分) - 第32頁
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