告示令和7年7月24日

無線設備の技術基準に関する試験手順(振動試験及び温湿度試験)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.22 - p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

振動試験及び温湿度試験の手順

抽出された基本情報
件名振動試験及び温湿度試験の手順

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無線設備の技術基準に関する試験手順(振動試験及び温湿度試験)

令和7年7月24日|p.22-23

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(金) 第 號 月 日曜 日本 日曜 日本
(2)振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振
動数及び方向は、(ア)及び(イ)の条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい、
(ア)全振幅3mm,最低振動数から毎分500回までの振動を上下,左右及び前後のそれぞれ
15分間とする。振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して最低振動数、毎分500
回及び最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の
振動数の掃引を行う。
(注)最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(ただし毎分300回以下)とする。
(イ)全振幅1mm、振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞ
れ15分間とする。振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して毎分500回、毎分
1,800回及び毎分500回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期
の振動数の掃引を行う。
(3)上記(2)の振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
(4)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。
(5)「呼出名称記憶装置」の試験項目に準じ、呼出名称記憶装置が支障なく動作することを
確認する.
4その他の条件
(1)本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
(2)本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨
が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。
三温湿度試験
1測定系統図
試験装置
温湿度試験槽(恒温槽)
2試験機器の状態
11)規定の温温度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験
機器を非動作状態(電源OFF)とする。
(2)規定の放置時間経通後(湿度試験にあっては常温常温の状態に戻した後)、試験機器の
動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。
3測定操作手順
(1)低温試験
(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の
温度を低温(0、-10、-20のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設
定する。
(イ)この状態で1時間放置する。
(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させ
る。
(書691 日本會) 日本 日本 日本 日本 E2
(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。
(オ)「呼出名称記憶装置」の試験項目に準じ、呼出名称記憶装置が支障なく動作すること
を確認する。
(2)高温試験
(ア)試験機器を非動作状態として温温度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の
温度を高温(40、50、60のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ常
湿に設定する。
(イ)この状態で1時間放置する。
(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させ
る。
(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。
(オ)「呼出名称記憶装置」の試験項目に準じ、呼出名称記憶装置が支障なく動作すること
を確認する。
(3)湿度試験
(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の
温度を35に、相対湿度95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。
(イ)この状態で4時間放置する。
(ウ)上記(イ)の時間経過後、湿温度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結霧していない
ことを確認した後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。
(オ)「呼出名称記憶装置」の試験項目に準じ、呼出名称記憶装置が支障なく動作すること
を確認する。
4その他の条件
(1)本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
(2)常温(5~35)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範囲内の環境下でのみ使用され
る旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。
(3)使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常温の範囲よ
り狭く、かつ、他方が常温又は常温の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に
記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行
う。
(4)常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3(1)から(3)までの範囲に該当しないものは
温湿度試験を省略できる。
四周波数の偏差
1測定系統図
p.22 / 2
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無線設備の技術基準に関する試験手順(振動試験及び温湿度試験) - 第22頁
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