告示令和7年7月24日

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する総務省告示第二百六十三号

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.7
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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する総務省告示第二百六十三号

令和7年7月24日|p.7

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表表
77
(無
(特
める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定
表第一に定める方法とし、 当該測定方法以外の試験方法については、 次の表の上欄に掲げる特
特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、0.0別
後後
○総務省告示第二百六十三号
特定無線設備の技術基準適合証明等に、図する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一(2)の規定に基づき、平成十八年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次
のように改正する。
令和七年七月二十四日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正両欄に掲げる規定の干額を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記
処分が異なるものは改革市欄に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正審欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲
げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてtoないisものは、これを加える。
--
規模
実証
明)
則(
第第
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第第
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[同上]
別表第二
[同上]
11
二削除
[11一路
無線設{備の種{、
[略]
削除
表彰
1
読み込み中...
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する総務省告示第二百六十三号 - 第7頁
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