府省令令和7年7月24日

無線設備規則等の一部改正に関する省令(5.2GHz帯高出力データ通信システム等の測定方法)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号不明(文脈より総務省所管の技術基準省令と推測)
省庁総務省

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無線設備規則等の一部改正に関する省令(5.2GHz帯高出力データ通信システム等の測定方法)

令和7年7月24日|p.84

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78 日本 日本 日本 日本乙雄令
(2) その他の方式の場合又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中
継局に使用するための無線設備(証明規則第2条第1項第73号及び第74号に掲げる無線設
備)の場合
総電力及び1MHz当たりの等価等方輻射電力を次のとおり測定する。
[ア~サ略]
5試験結果の記載方法
[(1)~(3)略]
(4)5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局に使用するための無
線設備 の等価等方輻射電力
は、 水平面からの測定結果ととも
に記載する。
6 その他
(1)3で規定する空中線電力の偏差が最大となる状態とは、変調方式、サブキャリア間隔、
サブキャリア数等の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態をいう。空中線電
力の偏差が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行
う。
(2)試験機器の空中線が円偏波の場合において、直線偏波の空中線で測定したときの測定値
は、水平及び垂直成分の電力和とする。
二十隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力(アンテナー体型)
[1~5略]
6その他
(1)試験機器の状態で規定する隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力が最大となる
状態とは、変調方式、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される中で、
最大送信電力となる状態をいう。隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力が最大と
なる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。
(2)試験機器の空中線が円隔波の場合において、直線偏波の空中線で測定したときの測定値
は、水平及び垂直成分の電力和とする。
(2)その他の方式の場合
総電力及び1MHz当たりの等価等方幅射電力を次のとおり測定する。
[ア~サ同左]
5試験結果の記載方法
[[1)~(3)同左]
[新設]
6その他
(1)試験機器の空中線が円偏波の場合において,直線偏波の空中線で測定したときの測定値
は、水平及び垂直成分の電力和とする。
(2)2(3)において、スペクトル分析器の検波モードは、RMSを用いることができ、検波モー
ドをRMSとして測定する場合は、高周波電力計を用いる代わりに、スペクトル分析器を
用いることができる。
(3)(2)において、検波モードをRMSとして測定する場合は、ビデオ帯域幅を分解能帯域幅
と同程度に設定又はビデオ帯域幅を非設定の状態にして、空中線電力の最大値を与える周
波数探索を行うことができる。
(4)スペクトル分析器の検波モードが、RMSを表示する場合であって、かつ、分解能帯域
幅1MHzにおける等価雑音帯域幅の補正が可能である場合は,スペクトル分析器の表示
値(バースト波の場合は、バースト内平均電力に換算すること。)を測定値とすることがで
きる。
(5)複数の空中線を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波
を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線のみの測定とすることができる。ただ
し、空中線によって測定値が異なることが懸念される場合は、この限りでない。
(6)複数の空中線を有する場合であって、個々の空中線ごとに送信状態又は非送信状態の切
蓄機能を有しないときは、全ての空中線を送信状態として測定する。この場合において置
換用空中線の設置位置は、試験機器の空中線の中心位置とする。
二十隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力(アンテナー体型)
[1~5同左]
6その他
(1)試験機器の空中線が円偏波の場合において,直線偏波の空中線で測定をしたときは、水
平及び垂直成分の測定値の電力和とする。
(2)帯域外漏えい電力を搬送波の近傍で測定する場合であって、搬送波電力が帯域外漏えい
電力の測定値に影響を与える可能性があるときは、スペクトル分析器の分解能帯域幅を撮
送波電力が帯域外漏えい電力の測定値に影響を与えなくなる程度まで狭め、1MHzごと
の電力総和を計算する。
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無線設備規則等の一部改正に関する省令(5.2GHz帯高出力データ通信システム等の測定方法) - 第84頁
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