府省令令和7年7月24日

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令(番号不明、政令第二百五十六号に基づく)
省庁農林水産省

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ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則

令和7年7月24日|p.5

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ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令
第第
第九条第一項
第八条第一項
第一
施行規則
1項
(家畜伝染病予防法施行規則の準用)
毎状とに認都
1
年脳も係め道
症五るた府
五五
に年も場県
法第五条第二項
係ごの合知
るとにの事
句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
もにつほが
項項
の いか必
に伝て、要
つ達はヨが
い性少1あ
て海なネる
第一条ランピースキン病については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五
は綿く病と
十五条の規定を準用する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字
三項まで、第五十一条から第五十五条まで、第五十六条、第五十九条から第六十二条まで及び第六
十一条から第四十二条まで、 第四十四条、 第四十五条から第四十九条まで、 第五十条第一項から第
条まで、 第二十二条から第二十五条まで、 第二十九条から第三十九条まで、 第四十条第一項、 第四
号)第八条、第九条第一項、第十条、第十二条、第十四条から第十五条まで、第十六条から第二十
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(家畜共済の事故除外)
第七十四条 (略)
2令第十七条第一項の規定による共済事故の一部を共済事故としない旨の申出は、事業規程等
で定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、次の各号に掲げる包括
共済家畜区分に応じ、 当該各号に定める共済事故についてすることができる。
搾乳牛又は育成乳牛 次に掲げるいずれかの共済事故
イ火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第
四条第一項に規定する届出伝染病に限る。以下同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地
(1
震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用
ロ・ハ (略)
二~五 (略)
第二十一二条第三号
10
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11
第三
種種
家畜伝染病の種類並びに患畜
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第十条第二項
第十条第一項
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ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 - 第5頁
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