府省令令和7年7月24日

農業保険法施行規則の一部を改正する農林水産省令

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十三号
省庁農林水産省

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農業保険法施行規則の一部を改正する農林水産省令

令和7年7月24日|p.5

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5令和7年7月24日木曜日官報(号外第169号)
(農業保険法施行規則の一部改正)
第七条農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
政政
(家畜共済の事故除外)
第七十四条 (略)
2令第十七条第一項の規定による共済事故の一部を共済事故としない旨の申出は、事業規程等
で定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、、次の各号に掲げる包括
共済家畜区分に応じ、当該各号に定める共済事故につ13てすることかできる。
一搾乳牛又は育成乳牛 次に掲げるいずれかの共済事故
イ火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六
十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)及び同法第四条第一項に規定する届出
伝染病に限る。 以下同じ。)又は風水害その他気象上の原因 (地震及び噴火を含む。)による
死亡及び廃用以外の死亡及び廃用
ロ・ハ (略)
二~五 (略)
附則
(施行期日)
11
1この省令は、令和七年七月二十八日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○農林水産省令第三十三号
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(令
和七年政令第二百五十六号)の施行に伴い.、並びに同令第二条において準用する家畜伝染病予防法(昭
和二十六年法律第百六十六号)の規定に基づき、及び同令を実施するため、ランピースキン病を家畜
伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則を次のとおり定める。
令和七年七月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
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農業保険法施行規則の一部を改正する農林水産省令 - 第5頁
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