府省令令和7年7月24日

動物用医薬品等取締規則の改正条文(製造所の構内における死体の焼却の義務)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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令番号平成十六年農林水産省令第百七号
省庁平成十六年農林水産省

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動物用医薬品等取締規則の改正条文(製造所の構内における死体の焼却の義務)

令和7年7月24日|p.4

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(製造所の構内における死体の焼却の義務)
第七十二条の二生物学的製剤の製造業者は、生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物(そ
の死体を含む。)その他の物(生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離さ
れた骨、肉及び皮毛類を含む。)をその製造所の構内において焼却しなければならない.。ただし、
次に掲げる場合は、この限りでな110.00
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二T:一条第一項各号に掲げる家畜
11
の死体につき、病性鑑定又は学術研究の用に供するため同項ただし書の規定による都道府県
県{
知事の許可を受けた場合
二(略)
三前二号に掲げる場合のほか、家畜伝染病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜
伝染病をいう。 以下同じ。)の病原体により汚染したおそれのない動物 (その死体を含む。)又
はその骨、肉、乳、卵若しくは皮毛類につき、生物学的製剤の製造若しくは検査又は学術研
究の用に供するため、その他特別の理由11より農林水産大臣の許可を受けた場合
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動物用医薬品等取締規則の改正条文(製造所の構内における死体の焼却の義務) - 第4頁
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