告示令和7年7月23日

特定保険募集人の所在の確知等に係る公告(保険業法第307条第2項)

掲載日
令和7年7月23日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関中国財務局
省庁中国財務局

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特定保険募集人の所在の確知等に係る公告(保険業法第307条第2項)

令和7年7月23日|p.10

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〇一
01自己191%産恩理事ECCCヨンヨム解
特定保険募集人の所在の確知
等に係る公告
保険業法(平成7年法律第105号)第307条第2
項の規定により、次のとおり公告する。
1.下記の業者については、特定保険募集人の所
在を確知できないため、当該業者は令和7年8
月21日までに中国財務局理財部金融監督第3課
あて申し出をされたい。
2.前号の期間内に申出がないときは、登録を取
り消すことがある。
[掲載順序
①登録番号②代理店名③代表者の氏名④事務所
所在地
①20962000687②伊達祐也③伊達祐也④鳥取県
米子市安倍698
令和7年7月23日
中国財務局長中村広樹
読み込み中...
特定保険募集人の所在の確知等に係る公告(保険業法第307条第2項) - 第10頁
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