鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正決定に関する公示
令和7年7月23日|p.7
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労働
最低工賃の改正決定に関する公示
鳥取労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃
(平成27年鳥取労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12
条第1項の規定により公示する。
令和7年7月23日鳥設労働局長山下横解
鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃
1適用する家内労働者鳥取県の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのま
とめの業務又は婦人既製洋服製造業に係るワンピース、スカート若しくはブラウスのまとめの業務
に従事する家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額
(1)男子既製洋服のまとめの業務次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応
じ、右欄に掲げる金額
ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額
とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
(2)婦人既製洋服のまとめの業務次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲
げる金額
ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額
とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
品目
背広上衣
工 程
袖付け裏まつり
金額
金金
1枚につき
127円
ズボン
袖口裏まつり
見返し7ミリメートル星入れ
ベンツまつり
背裾まつり
袖開きまつり
襟折り返し裏まつり
背裏鎖止め
肩裏まつり
袖裏星入れ
ベンツ止め
カード付け
糸くず取り
小また千
鳥掛け
ついて行うもの
後身内また上部に
わたり部について
行うもの
ボタン付け
腰裏後端まつり
糸くず取り
1枚(28センチメートル×2)につき
75センチメートルにつき
1か所(6センチメートル)につき
1枚につき
1枚につき
1枚につき
1か所につき
1枚につき
1枚につき
1 か所につき
カード1枚につき
1枚につき
1本につき
1本につき
1個につき
1本につき
1本につき
64円
57円
13円
40円
17円
17円
17円
40円
32円
5円
9円
64円
17円
25円
9円
9円
25円
品目
ワンピース
工程
千鳥掛け
裾まつり
規格
針目が3センチメートル間隔
に5針以上
金額
11円
1か所につき
針目が3センチメートル間隔
に4針以上
20センチメートルにつき 17円