経済価値ベースのバランスシートに関する注記事項及び作成方針等
令和7年7月23日|p.166
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()当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
()当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
()当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
()当該重要な不確実性の影響を経済価値ベースのバランスシートに反映しているか否かの
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②当事業年度の末日における連結貸借対照表において、継続企業の前提に関する注記が行わ
れている場合において、当事業年度の経済価値ベースのバランスシートの作成時点において
、当該不確実性が認められなくなったときには、その旨及びその理由
(2)経済価値ベースのバランスシートの作成方針に係る事項
①経済価値ベースのバランスシートの作成方針に関する次に掲げる事項(ただし、重要性の
乏しいものを除く。)
()資産の評価方法(プロポーショナリティ原則の適用、マネジメント・アクションの考慮
及びエキスパート・ジャッジメントの適用に係る事項を含む。)
()負債の評価方法(プロポーショナリティ原則の適用、マネジメント・アクションの考慮
及びエキスパート・ジャッジメントの適用に係る事項を含む。)
②連結ベースの計算における連結の範囲又は持分法の適用の範囲について、連結貸借対照表
における連結の範囲又は持分法の適用の範囲から変更した場合における当該変更の内容
③子会社化直後の特例手法を用いている場合には、当該手法を適用している外国の会社の名
称称
④経済価値ベースのバランスシートの作成方針の変更の内容及び理由
(3)経済価値ベースのバランスシートの表示方法の変更に関する事項(ただし、重要性の乏しい
ものを除く。)
①当該表示方法の変更の内容
②当該表示方法の変更の理由
(4)経済価値ベースのバランスシートの作成に関する会計上の見積りに関する事項(ただし、重
要性の乏しいものを除く。)
①会計上の見積りに関する次に掲げる事項
()会計上の見積りにより当事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートにその額を計
上した項目であって、翌事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を
及ぼす可能性があるもの
()当事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートの()に掲げる項目に計上した額
()()に掲げるもののほか、()に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解
に資する情報
②会計上の見積りを変更した場合における次に掲げる事項
()当該会計上の見積りの変更の内容
()当該会計上の見積りの変更の経済価値ベースのバランスシートの項目に対する影響額
()当該会計上の見積りの変更が翌事業年度以降の経済価値ベースのバランスシートの項
目に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(5)「特別勘定等の資産」の科目には、法第百十八条第一項に規定する特別勘定その他これに類
するものに区分される資産の額を計上している旨
(6)重要な後発事象に関する事項
①当事業年度の末日後、当事業年度の経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を及ぼ
す事象(当事業年度の末日における連結貸借対照表の作成において考慮した事象を除く。)
が発生した場合における当該事象及び当該事象が経済価値ベースのバランスシートに与える
影響額
②当事業年度の末日後、翌事業年度以降の経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を
及ぼす事象が発生した場合における当該事象