ソルベンシー・マージン比率に関する経済価値ベースのバランスシートの記載上の注意
令和7年7月23日|p.159
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。なお、経済価値ベースのバランスシートの状態を明らかにするために必要があるときは、この
様式に掲げる科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載することができ
る。その他、本記載上の注意において、各欄の記載方法について別途の定めがある場合には、当
該定めに従うこと。
2純資産の部において、「基金等合計又は株主資本合計」、「基金又は資本金」、「基金申込証
拠金又は新株式申込証拠金」及び「剰余金又は利益剰余金」の科目は、株式会社の場合には「株
主資本合計」、「資本金」、「新株式申込証拠金」及び「利益剰余金」と、相互会社の場合には
「基金等合計」、「基金」、「基金申込証拠金」及び「剰余金」とそれぞれ表示するとともに、
株式会社及び相互会社のそれぞれにあって、計上する額がない科目については削除する等、必要
に応じ、株式会社及び相互会社の別を踏まえ科目を修正すること。
3純資産の部において、外国保険会社等又は免許特定法人の場合には、「基金等合計又は株主資
本合計」、「基金又は資本金」及び「剰余金又は利益剰余金」の科目は、「持込資本金等合計」
、「供託金」及び「剰余金」とそれぞれ表示するとともに、計上する額がない科目については削
除する等、必要に応じ科目を修正すること。
4貸借対照表の資産の部に計上すべきもののうち、特別勘定等に属するものの額については、「
特別勘定等の資産」の科目に計上することとし、その他の科目においては、「特別勘定等の資産
」の科目に計上したものの額は除くこと。
5「資産ポートフォリオによって複製可能な保険負債」の科目のニ欄には、ソルベンシー・マー
ジン比率告示第三章第二節第五款に規定する資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の
評価額を記載すること。
6「現在推計の額(保険契約準備金のうち、規制上の準備金に属するもの以外)」の科目のイ欄
には、貸借対照表の負債の部に計上される保険契約準備金の額のうち、ソルベンシー・マージン
比率告示第一条第二十五号に規定する額に該当するものの額を除いた額を記載し、同項の二欄に
は、ソルベンシー・マージン比率告示第三章第二節第二款に規定する現在推計の額を記載するこ
と。
7「現在推計を超えるマージン(MOCE)の額」の科目のニ欄には、ソルベンシー・マージン比
率告示第二十九条に規定するMOCEの額を記載すること。
8「規制上の準備金に属するもの(危険準備金等)」の科目の各欄は、貸借対照表の負債の部に
計上される保険契約準備金の額のうち、ソルベンシー・マージン比率告示第一条第二十五号に規
定する額に該当するものの額について記載すること。
9「その他の規制上の準備金(保険負債に含まれるものを除く)」の科目の各欄は、ソルベンシ
ー・マージン比率告示第一条第二十五号に規定する額に該当するものの額から、「規制上の準備
金に属するもの(危険準備金等)」の項に計上すべき額を除いたものの額について記載すること
10
10「経済価値ベースの調整額」の科目のニ欄には、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条
第六号に掲げる経済価値ベースの調整額として、「総資産」の項のニ欄の額から、「総負債」の
項の二欄の額並びに「純資産の部」の内訳である「基金等合計又は株主資本合計」、「その他の
包括利益累計額合計(評価・換算差額等合計)」、「株式引受権」、「新株予約権」及び「その
他」の項の二欄の額の合計額を除いたものの額を記載すること。
11次の事項を注記すること。この場合において、当事業年度の末日における貸借対照表に注記し
た事項については、本記載上の注意において別途定めがある場合を除き、注記することを要しな
い。
(1)継続企業の前提に関する事項
①継続企業の前提(会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいう。以下同じ。
)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状
況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められるとき(当事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を
除く。)は、次に掲げる事項。ただし、当事業年度の末日における貸借対照表の作成時点か
ら、当事業年度の末日における経済価値ベースのバランスシートの作成時点までにおいて、
当該事象又は状況に変更がないときは、その旨を注記した上で、記載を省略することができ
る。
()当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
()当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
()当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
()当該重要な不確実性の影響を経済価値ベースのバランスシートに反映しているか否かの
別[
②当事業年度の末日における貸借対照表において、継続企業の前提に関する注記が行われて
いる場合において、当事業年度の経済価値ベースのバランスシートの作成時点において、当
該不確実性が認められなくなったときには、その旨及びその理由
(2)経済価値ベースのバランスシートの作成方針に関する次に掲げる事項(ただし、重要性の乏
しいものを除く。)
①資産の評価方法(プロポーショナリティ原則の適用、マネジメント・アクションの考慮及
びエキスパート・ジャッジメントの適用に係る事項を含む。)
②負債の評価方法(プロポーショナリティ原則の適用、マネジメント・アクションの考慮及