告示令和7年7月23日

ソルベンシー・マージン比率告示(附則及び様式)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.149
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抽出された基本情報
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ソルベンシー・マージン比率告示(附則及び様式)

令和7年7月23日|p.149

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ージン比率告示第八十条(ソルベンシー・マージン比率告示第八十五条において読み替えて準用
する場合を含む。)に定める届出をした場合にあっては、前条第三項第一号ハ(3)(i)に掲げる事項
について、連結の範囲に含まれる生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社ごとに記
載し、前条第三項第一号ハ(4)()に掲げる事項について、連結の範囲に含まれる損害保険リスクに
係る会社固有のリスク係数採用社ごとに記載するものとする。)
4保険会社が子会社株式に係る特例手法に基づき単体ベースの計算を行い、当該計算結果を当該保
険会社の連結バースの計算結果としている場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の
定量的な開示事項及び同条第三項の定性的な開示事項は、前条第二項の定量的な開示事項及び前条
第三項の定性的な開示事項をもって代えるものとする。
附則
(適用時期)
第一条この告示は、令和八年三月三十一日から適用する。
(経過措置)
第二条第二条第二項第八号、同条第三項第一号ホ(第三条第三項第二号の規定により準用する場合
を含む。)及び第三条第二項第八号に掲げる事項については、令和八年三月三十一日までに終了す
る事業年度に係る説明書類においては、記載することを要しない。
(別紙様式第一号)
(単位:百万円、%)
要約
11
11
11
項目
前期末
当期末
増減
適格資本の額(A)
所要資本の額(B)
ソルベンシー・マージン比率((A)/(B))
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1表題の「要約」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計算に子
会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「要約(単体ベース)」と、単体ベースの計
算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、「要約(単体ベース・子会社株式に係る
特例手法適用)」とそれぞれ読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては
「要約(連結ベース)」と読み替えること。
2連結ベースの計算結果の開示に当たっては、前事業年度の末日時点における連結ベースの計算
に控除合算手法を用いた場合には、イ欄の「前期末」の数値は控除合算手法を用いて算出したも
のである旨を注記すること。
3イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」及びハ欄
の「増減」を記載することを要しない。
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ソルベンシー・マージン比率告示(附則及び様式) - 第149頁
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