告示令和7年7月23日

株式リスクのストレス・シナリオ及び下落率等の規定

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.101
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株式リスクのストレス・シナリオ及び下落率等の規定

令和7年7月23日|p.101

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6第一項第五号のハイブリッド債及び優先株式は、次の各号に掲げるものをいう。
一劣後債又は劣後ローン
二 優先株式
三証券化商品(再証券化商品を除く。以下この章において同じ。)であって、その原資産の信用
リスクが優先劣後構造にある二以上のエクスポージャーに階層化されているもののうち、最も優
先度が高い階層以外の部分
四再証券化商品であって、その原資産の信用リスクが優先劣後構造にある二以上のエクスポージ
ャーに階層化されているもののうち、最も優先度が高い階層以外の部分
7第一項第六号のその他の株式は、株式の時価の水準又はボラティリティの変動に感応的な全ての
資産のうち、同項第一号から第五号までに掲げるもの以外のものをいう。
8投資信託等であって、第三条に規定する保有エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産及び取
引に基づく計算が困難な場合には、第一項第六号のその他の株式に含めるものとする。
(株式リスクのストレス・シナリオ)
第百十七条第百十五条第一項第一号の水準ストレスに対するリスクの額を算出する際のストレス・
シナリオは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める下落率により、資産の時価が即時に
下落することをいう。
一ハイブリッド債及び優先株式以外次の表の左欄に掲げる資産区分に応じ、同表の右欄に定め
る下落率とする。
資産区分
下落率(%)
先進国市場における上場株式
35
先進国市場における資本性インフラ投資
11
新興国市場における上場株式
199
新興国市場における資本性インフラ投資
37
その他の株式
10
11ハイブリッド債及び優先株式次の表の左欄に掲げる格付区分に応じ、同表の右欄に定める下
落率とする。ただし、前条第六項第三号に掲げる証券化商品及び同項第四号に掲げる再証券化商
品の場合であって、同表から得られる下落率が信用リスク係数(格付区分及び実効残存期間(次
節第二款第二目に規定する実効残存期間をいう。)に応じ、証券化商品の場合は別表十三第四号
、再証券化商品の場合は別表十三第五号に定めるリスク係数をいう。以下この号において同じ。
)を下回るときは、当該信用リスク係数を下落率とする。
格付区分
下落率(%)
格付区分1又は2
11
格付区分3
100
格付区分4
11
格付区分5
11
格付区分6若しくは7、債務不履行状態又は無格付
35
2第百十五条第一項第二号のボラティリティ・ストレスに対するリスクの額を算出する際のストレ
ス・シナリオは、次の表の左欄に掲げる残存期間の区分に応じ、同表の右欄に定める上昇率が、同
条第二項の再計算の対象となる全ての資産のインプライド・ボラティリティに即時に加算される11
とをいう。ただし、同表に定めがない残存期間の上昇率は、同表に定めのある残存期間の上昇率か
ら線形補間によって得られる上昇率とする。
(水準ストレスに対するリスクの額の統合)
第百十八条水準ストレスに対するリスクの額は、資産区分ごとの水準ストレスに基づく純資産の減
少額に基づき、次の各号に定めるところにより算出するものとする。
一次のイ及びロに掲げる区分ごとの水準ストレスに基づく純資産の減少額を、相関係数を1.00と
して統合したものを先進国市場における上場株式等の水準ストレスに対するリスクの額とする。
199
00
0-1
19
196
11
63
10
60
120
144
180
240
300
360以上
残存期間(月数)
10
17
21
10
11
13
11
14
51
15
15
13
83
上昇率(%)
42
28
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株式リスクのストレス・シナリオ及び下落率等の規定 - 第101頁
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