告示令和7年7月23日

保険会社等の所要資本の算出方法等に関する省告示(内部モデル手法及び定義等)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.65 - p.68
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保険会社等の所要資本の算出方法等に関する省告示(内部モデル手法及び定義等)

令和7年7月23日|p.65-68

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第一款総則(第百一条・第百二条)
第二款金利リスク
第一目標準的手法(第百三条-第百五条)
第二目金利リスクに係る内部割引率手法(第百六条-第百十一条)
第三款スプレッドリスク(第百十二条-第百十四条)
第四款株式リスク(第百十五条-第百十八条)
第五款 不動産リスク (第百十九条)
第六款為替リスク(第百二十条-第百二十三条)
第七款資産集中リスク(第百二十四条-第百二十六条)
第八款市場リスクの統合(第百二十七条)
第六節信用リスク
第一款総則(第百二十八条)
第二款各信用エクスポージャーに係る信用リスクの額
第一目信用エクスポージャー(第百二十九条-第百三十五条)
第二目実効残存期間(第百三十六条・第百三十七条)
第三目リスク係数(第百三十八条-第百四十二条)
第三款信用リスク削減手法の適用
第一目総則(第百四十三条)
第二目担保の認識(第百四十四条-第百四十六条)
第三目保証及びクレジット・デリバティプ取引の認識(第百四十七条-第百五十三条)
第七節オペレーショナル・リスク(第百五十四条)
第八節保険事業に係る所要資本の統合(第百五十五条)
第九節所要資本における税効果(第百五十六条)
第十節非保険事業(第百五十七条)
第六章内部モデル手法(第百五十八条-第百七十二条)
第七章子会社の取扱いに関する特例
第一節子会社株式の取扱い(第百七十三条-第百七十六条)
第二節子会社である外国の会社の取扱い
第一款子会社化直後の特例手法(第百七十七条・第百七十八条)
第二款控除合算手法(第百七十九条-第百八十二条)
第八章特例企業会計基準等適用法人等に関する特例(第百八十三条-第百八十五条)
附則
第一章定義
第一条この告示(第三十四号に掲げる用語にあっては、第八十二条及び第百五十四条第二項を除く
。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一金融商品等金融商品、契約その他これらに類するものをいう。
二投資信託等投資信託その他これに類する商品をいう。
三証券化商品主に金融資産を原資産とし、当該原資産のキャッシュ・フローを裏付けとして発
行される商品をいう。
四再証券化商品証券化商品のうち、原資産に証券化商品を含むものをいう。
五国債等国債及び中央政府により保証された債券をいう。
六適格格付機関金融庁長官が別に定める格付機関をいう。
七格付区分適格格付機関の格付に対応するものとして金融庁長官が別に定める区分をいう。
八子会社等保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第二項
に規定する保険会社をいう。以下同じ。)にあっては法第百十条第二項に規定する子会社等を、
保険持株会社(法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)にあっては法第
二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。
九連結子会社等連結ベース(第十八号に規定する連結ベースをいう。次号及び第十一号におい
て同じ。)の計算において、第六条及び第八条に規定する連結の範囲に含まれる子会社等及び議
決権のない投資スキーム(多くの投資者から集めた資金により事業運営又は有価証券への投資を
行い、その収益を出資者に分配する仕組みであって、出資者が議決権を有しないものをいう。第
六条第二項において同じ。)への投資をいう。
十報告保険会社等単体ベース(第十七号に規定する単体ベースをいう。次号において同じ。)
又は連結ベースの計算をする場合における当該計算の報告の主体となる保険会社、外国保険会社
等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)、免許特定法人(法第二百
二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)及び保険持株会社をいう。
十一保険会社等単体ベースの計算においては報告保険会社等を、連結ベースの計算においては
報告保険会社等及び連結子会社等をいう。
十二特例企業会計基準等適用法人等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭
和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより
連結財務諸表を作成する報告保険会社等をいう。
十三適格資本保険業法施行規則(以下「規則」という。)第八十六条、第百六十一条、第百九
十条第一項及び第二百十条の十一の三の規定に基づき、この告示に定めるところによりその額が
計算されるものをいう。
十四 所要資本 規則第八十七条、 第百六十二条、 第百九十条第二項及び第二百十条の十一の四の
規定に基づき、この告示にその額を定めるものをいう。
十五ソルベンシー・マージン比率適格資本の額を所要資本の額で除した値をいう。
十六基準日ソルベンシー・マージン比率の算出を行う日をいう。
十七単体ベース経済価値ベースのバランスシート(第二十四号に規定する経済価値ベースのバ
ランスシートをいう。次号において同じ。)、適格資本の額、所要資本の額及びこれらの構成要
素を算出するに当たって、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人を計算の対象とすること
をいう。
十八連結ベース経済価値ベースのバランスシート、適格資本の額、所要資本の額及びこれらの
構成要素を算出するに当たって、保険会社及びその子会社等又は保険持株会社及びその子会社等
を計算の対象とすることをいう。
十九貸借対照表保険会社の規則第五十九条に規定する中間業務報告書に含まれる中間貸借対照
表及び業務報告書に含まれる貸借対照表並びに外国保険会社等及び免許特定法人の規則第百四十
三条に規定する中間業務報告書に含まれる日本における保険業の中間貸借対照表及び業務報告書
に含まれる日本における保険業の貸借対照表をいう。
二十連結貸借対照表特例企業会計基準等適用法人等でない保険会社の規則第五十九条に規定す
る中間業務報告書に含まれる中間連結財務諸表における中間連結貸借対照表及び業務報告書に含
まれる連結財務諸表における連結貸借対照表並びに特例企業会計基準等適用法人等でない保険持
株会社の規則第二百十条の十に規定する中間業務報告書に含まれる中間連結財務諸表における中
間連結貸借対照表及び業務報告書に含まれる連結財務諸表における連結貸借対照表をいう。
二十一連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)連結貸借対照表を基礎として、第二章第二節の
規定に基づき、連結の範囲等を調整したものをいう、
二十二貸借対照表等貸借対照表及び連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)をいう。
二十三経済価値評価市場価格に整合的な評価又は市場に整合的な原則、手法及びパラメーター
を用いる方法により導かれるキャッシュ・フローの現在価値に基づく評価をいう。
二十四経済価値ベースのバランスシート貸借対照表等に対し、第九条の規定に基づく組替え及
び第十条の規定に基づく経済価値評価の額への評価替えを行ったもの並びに財政状態計算書(連
結の範囲等調整後)(第四十七号に規定する財政状態計算書(連結の範囲等調整後)をいう。)
に対し、第百八十四条の規定を適用して組替え及び評価替えを行ったものをいう。
二十五規制上の準備金次のイからホまでに掲げる額の合計額をいう。
イ危険準備金の額
ロ異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)第七
条第一項に定める危険準備金を含む。)の額
ハ価格変動準備金の額
ニ配当準備金未割当部分(株式会社にあっては、契約者配当準備金のうち、保険契約者に対し
契約者配当として割り当てた額を超える部分をいい、相互会社にあっては、社員配当準備金(
社員配当準備金繰入額から翌期配当所要額を控除した額を含む。)のうち、社員に対する剰余金
の分配として割り当てた額を超える部分をいう。)
ホ連結ベースにあっては、外国の連結子会社等におけるイからニまでに掲げる額に相当する額
(貸借対照表等の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における
法第百三十条第一号又は第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に算入す
ることを認めたものに限る。)
二十六特別勘定等法第百十八条第一項に規定する特別勘定その他これに類するものをいう。
二十七UFR期待実質金利及び期待インフレ率から算出される超長期の短期フォワード・レートを
いう。
二十八LOT深み、流動性及び透明性のある金融市場において、市場情報が観測可能な最後の年限
をいう。
二十九生命保険契約法第三条第四項第一号に掲げる保険、同条第五項第一号に掲げる保険のう
ち再保険であって同条第四項第一号に掲げる保険に係るもの及び同条第五項第一号に掲げる保険
のうち保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部若しく
は一部の金額の払戻しを約した保険契約 (当該払戻しに係る部分に限る。)をいう。
三十損害保険契約法第三条第五項第一号に掲げる保険(前号、次号又は第三十二号に該当する
ものを除く。)及び同項第三号に掲げる保険に係る保険契約並びに同条第六項に規定する保証証
券業務による保証をいう。
三十一生命保険類似の第三分野保険契約第三分野保険(法第三条第四項第二号若しくは同条第
五項第二号に掲げる保険(以下この号において「第三分野の元受保険」という。)又は同項第一
号に掲げる保険のうち第三分野の元受保険に係る再保険をいう。以下この条において同じ。)に
係る保険契約であって、第三章第二節第二款に規定する現在推計の額の計算又は同章第三節に規
定する再保険回収額の計算を罹患及び障害その他これらに類するものの発生率に基づき行ってい
る保険に係る保険契約をいう。
三十二損害保険類似の第三分野保険契約第三分野保険に係る保険契約であって、生命保険類似
の第三分野保険契約に該当しない保険契約をいう。
三十三生命保険契約等生命保険契約及び生命保険類似の第三分野保険契約をいう。
三十四損害保険契約等損害保険契約及び損害保険類似の第三分野保険契約をいう。
三十五生命保険リスク生命保険契約等における実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超え
ることにより発生し得る危険(第三十七号に該当するものを除く。)をいう。
三十六損害保険リスク損害保険契約等における実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超え
ることにより発生し得る危険(次号に該当するものを除く。)をいう。
三十七巨大災害リスク巨大災害により生命保険契約等及び損害保険契約等における実際の保険
事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。
三十八市場リスク実際の市場変動が通常の予測を超えることにより発生し得る危険(次号に該
当するものを除く。)をいう。
三十九信用リスク 保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の
理由により発生し得る危険をいう。
四十オペレーショナル・リスク業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であり、
若しくは機能しないこと又は外生的な事象により生じ得る危険(法的リスクを含み、戦略リスク
及び風評リスクを除く。)をいう。
四十一正味現在推計の額第三章第二節第二款に規定する現在推計の額から同章第三節に規定す
る再保険回収額を控除したものをいう。
四十二バリュー・アット・リスク特定のポジションを一定期間維持すると仮定した場合におい
て、将来の価格等の変動により一定の確率の範囲内で予想される最大の損失額をいう。
四十三 VaR99.5% 保有期間一年、 アットリスクをいう。
四十四子会社化直後の特例手法適用子会社第百七十七条に規定する子会社化直後の特例手法の
適用対象とした子会社等をいう。
四十五控除合算手法適用子会社第百七十九条に規定する控除合算手法の適用対象とした子会社
をいう。
四十六財政状態計算書特例企業会計基準等適用法人等がその採用する企業会計の基準に従って
作成した連結貸借対照表に類するものをいう。
四十七財政状態計算書(連結の範囲等調整後)財政状態計算書を基礎として、第百八十三条第
二項において準用する第二章第二節の規定に基づき、連結の範囲等を調整したものをいう。
第二章総則
第一節一般原則
(プロポーショナリティ原則)
第二条報告保険会社等は、この告示における計算に当たって、ある特定の要素又は方法を当該計算
に用いた結果、得られる数値の質が重要な改善を示さないにもかかわらず、複雑性が顕著に増加す
ることを示すことができる場合においては、当該特定の要素又は方法を適用しない又は簡素化する
ことができる。
(裏付けとなる資産の特定)
第三条この告示における投資信託等に関する計算は、可能な範囲で保有エクスポージャーの裏付け
となる個々の資産及び取引に基づくものとする。
(格付区分)
第四条報告保険会社等は、この告示における計算に当たって、格付区分を用いるものとする。
2報告保険会社等は、保有するエクスポージャーについて、報告保険会社等が格付を利用している
適格格付機関のうち二以上の適格格付機関によって格付が付与されている場合であって、これらの
格付に対応する格付区分が異なるときは、最上位の格付区分から数えて二番目に上位の格付区分を
用いるものとする。ただし、当該最上位の格付区分が複数の格付に対応するものであるときは、当
該最上位の格付区分を用いるものとする。
3保険会社等が保有するエクスポージャー(再保険契約に係るものを除く。)に対する格付区分は
、個別格付(特定の債務に付与された格付をいい、短期格付を除く。以下この条において同じ。)
に基づくものとする。なお、当該エクスポージャーに対して個別格付が付与されていない場合は、
無格付とする。
4前項の規定により無格付とされたエクスポージャーについては、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、当該各号に定める格付区分に対応するものとみなすことができる。
一当該エクスポージャーの債務者が発行した当該エクスポージャーを除く他の債務に個別格付が
付与されている場合であって、当該エクスポージャーの弁済を受ける権利が当該他の債務に対し
て先順位又は同順位であるとき当該個別格付の格付区分
二当該エクスポージャーの債務者に債務者信用力格付(債務者の一般的な債務返済能力に関する
格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている場合であって、当該エクスポージャ
ーについて他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有するとき当該債務者信用力格付の格付
区分
三当該エクスポージャーに短期格付が付与されている場合当該短期格付の格付区分
5前項の規定にかかわらず、当該債務者の当該エクスポージャーを除く他の債務(当該エクスポー
ジャーの弁済を受ける権利が当該他の債務に対して後順位又は同順位であるものに限る。)の個別
格付の格付区分、当該エクスポージャーの債務者の債務者信用力格付の格付区分又は当該エクスポ
ージャーの短期格付の格付区分のうち、最下位の格付区分に基づく第百三十八条第一項に規定する
信用エクスポージャーに係るリスク係数が当該エクスポージャーを無格付とした際の同項に規定す
る信用エクスポージャーに係るリスク係数より大きいときは、当該最下位の格付区分に対応するも
のとみなすものとする。
6前二項の規定において、当該個別格付が当該エクスポージャーと同一通貨建てのエクスポージャ
ーに係るものでない場合には、当該個別格付に対応する格付区分を用いてはならない。
7再保険契約に係るエクスポージャーの格付区分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
号に定める格付区分に属するものとする。なお、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場
合は、無格付とする。
一当該エクスポージャーの債務者が財務力格付(債務者の財務基盤又は保険金支払能力に関する
格付をいう。以下この号において同じ。)を付与されている場合当該財務力格付の格付区分
二当該エクスポージャーの債務者が債務者信用力格付を付与されている場合であって、当該エク
スポージャーが他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有するとき(前号に掲げる場合を除く
,)当該債務者信用力格付の格付区分
8報告保険会社等は、格付区分の判定に用いようとする格付が次の各号に掲げる場合に該当する場
合には、当該格付を用いてはならない。
一格付が保険会社等(ただし、連結ベースの計算を行う場合にあっては、連結子会社等以外の子
会社等を含む。)による保証その他これに類するものを考慮している場合
二格付における評価の対象が元本又は利息のいずれかのみであって、保険会社等の保有するエク
スポージャーが元本及び利息に及ぶ場合その他の格付における評価の対象が当該エクスポージャ
ーと異なる場合
三格付が広く一般に対して提供されていない又は閲覧に供されていない場合
(その他の一般原則)
第五条報告保険会社等は、連結ベースの計算に当たって、基準日と連結子会社等の事業年度の末日
(中間期末にあっては、中間会計期間の末日とする。以下この項及び次項において同じ。)との差
異が三月を超えない場合は、当該連結子会社等に係る計算において当該連結子会社等の事業年度の
末日時点における財政状態、市場から得られる情報その他の必要なパラメーターを基礎とすること
ができる。
2この告示における計算に当たっては、基準日時点の為替レートを用いて日本円に換算するものと
する。ただし、前項の規定により、連結子会社等に係る計算を連結子会社等の事業年度の末日時点
における財政状態、市場から得られる情報その他の必要なパラメーターを基礎として行う場合にあ
っては、当該連結子会社等に係る計算に当たって、当該連結子会社等の事業年度の末日時点におけ
る為替レートを用いて日本円に換算するものとする。
3この告示における計算に当たっては、基準日時点の保険会社等の財政状態に影響を及ぼす事象と
して次の各号に掲げるものは、計算に反映しないものとする。
一単体ベースの計算にあっては、基準日時点の保険会社等の財政状態に影響を及ぼす事象のうち
、取締役会により承認された貸借対照表が含まれる計算書類(外国保険会社等及び免許特定法人
にあっては、法第百九十六条第三項に規定する書類及び附属明細書)に反映されていないもの。
二連結ベースの計算にあっては、基準日時点の保険会社等及び持分法(連結財務諸表規則第二条
第八号に規定する持分法をいう。以下同じ。)が適用される子会社等の財政状態に影響を及ぼす
事象のうち、取締役会により承認された連結貸借対照表が含まれる連結計算書類に反映されてい
ないもの。
4外国保険会社等及び免許特定法人にあっては、この告示における計算に当たって、日本における
業務を計算の対象とするものとする。
第二節連結の範囲等
(連結の範囲)
第六条報告保険会社等は、連結ベースの計算に当たって、連結貸借対照表において連結の範囲に含
まれる子会社等及び金融子会社(報告保険会社等の子会社であって、報告保険会社等が保険会社で
ある場合にあっては法第百六条第一項第一号から第十二号まで、第十七号及び第十八号に掲げる会
社、保険持株会社である場合にあっては法第二百七十一条の二十二第一項第一号から第十二号まで
、第十六号及び第十七号に掲げる会社並びに法第二百七十一条の二十二第一項各号に掲げる会社以
外の会社であって内閣総理大臣の承認を受けて子会社としたもののうちこれらに類する会社をいう
。)のうちソルベンシー・マージン比率に重要な影響を与える子会社を連結の範囲に含めるものと
する。
2連結貸借対照表において連結の範囲に含まれない議決権のない投資スキームへの投資は、個別又
は総体としてグループ全体の健全性に重要な影響を及ぼす場合に連結の範囲に含めるものとする。
3保険会社等が組成した証券化商品は、別表一に掲げるものに限り、連結の範囲から除くことがで
きる。
(保険事業と非保険事業)
第七条連結ベースの計算に当たって、保険会社等及び特分法が適用される子会社等は、保険事業と
非保険事業に分類するものとする。
2前項の保険事業には、保険会社等又は持分法が適用される子会社若しくは関連会社(連結財務諸
表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。第百四十八条第一項第一号ロにおいて同じ。)で
あって、次の各号に掲げるものを分類するものとする。ただし、報告保険会社等は保険事業に分類
されるものとする。
一法第百六条第一項第一号又は第二百七十一条の二十二第一項第一号に規定する生命保険会社
二法第百六条第一項第二号又は第二百七十一条の二十二第一項第二号に規定する損害保険会社
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