府省令令和7年7月23日

資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第72号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和7年7月23日|p.53

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
$10見]
この府令は、令和八年三月三十一日から施行する。
IE
後後
第二条
資-
一条資金移動業者に関する内閣府令(平成二I.二年内閣府令第四四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
賃金移動業者に関する内閣府令の一部改正)
(資金
金金
移行
動{
11
11
W
1.
後後
第三条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものにDいては、 令和
八年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
一新規則第五十九条の二第一項第三号ロ に掲げる事項
二新規則第五十九条の二第一項第五号二に掲げる事項
三新規則第五十九条の三第一項第二号口)に掲げる事項
四新規則第五十九条の三第一項第三号ハに掲げる事項
五新規則第二百十条の十の二第一項第三号口 に掲げる事項
六新規則第二百十条の十の二第一項第四号ハに掲げる事項
第四条
令和八年二月二十一日を末日とする事業年度に係る法第四十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む、一及び第二項並びに法第一項二十一条の二十五第一項に規定する明書類の
うち前条各号に掲げる事項に係る部分については、新規則第五十九条の四第一項、第百四十二条の二第一項及び第二百十条の上の二条一第一項の規定にかかわらず、事業年度経調後七月以内にその縦要を曲
始するものとする。
読み込み中...
資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第53頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →