内部モデル手法に関する基準(統計的品質基準、較正基準等)
令和7年7月23日|p.121
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イエキスパート・ジャッジメントが十分な適格性(経歴及び関連する業務に従事した年数を含
む。)を有する専門家によって、その影響度も踏まえ、十分な根拠に基づき実施されていること
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ロ不確実性及び影響度に応じ、エキスパート・ジャッジメントに関する経営管理態勢が整備さ
れていること。
ハエキスパート・ジャッジメントが、重要性に応じ、経営管理上十分に上位のレベルで承認さ
れていること。
5第一項第四号に掲げる「リスクの統合及び分散効果の適切性」とは、内部モデル手法を適用する
範囲のリスクにおいて、ストレス状況下においてリスク間の従属関係が変化する可能性を考慮し、
分散効果を適切に反映していることをいう。
6第一項第五号に掲げる「保険負債の計算手法との整合性」とは、内部モデル手法が、第三章第二
節及び第三節に規定する計算方法と整合的なものとなっていることをいう。ただし、当該計算方法
と整合的でない合理的な理由がある場合はこの限りでない。
7第一項第六号に掲げる「リスク削減手法の認識及びマネジメント・アクションの考慮」とは、次
の各号に定めるものをいう。
一第四十九条から第五十二条までの規定(第五十条第一項第六号及び第五十一条第二項を除く。
)を、内部モデル手法におけるリスク削減手法について準用すること。この場合において、第四
十九条第一項中「第四十五条第一項第一号イ(1)から(3)までに掲げるリスクの額の計算」とあるの
は「内部モデル手法(市場リスクに係るものを除く。)」と、第四十九条第一項第六号中「リス
ク削減手法の提供者が、契約当事者間で特定された事由において確実にプロテクションを提供で
きるように、十分な適格格付機関の格付、資本水準又は担保設定水準のいずれかを通じて実証可
能と言える十分な信用力を有すること」とあるのは「リスク削減手法の提供者の信用力が考慮さ
れていること」と、第四十九条第二項中「第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額
の計算」とあるのは「内部モデル手法(市場リスクに係るものに限る。)」と、第五十条第二項
中「同項第六号におけるリスク削減手法の残存期間」とあるのは「内部モデル手法」と読み替え
るものとする。
二第十三条第十項の規定を、内部モデル手法におけるマネジメント・アクションについて準用す
ること。
8第一項第七号に掲げる「内部モデル手法による予測と実績の比較」とは、実務上可能な範囲で適
切な手法に基づいた内部モデル手法による予測と実績を比較するプロセス(バック・テスト(内部
モデル手法により算出した結果と実際の損益との比較により当該内部モデル手法の実効性を確認す
ることをいう。)を含む。)を実施していることをいう。
9第一項第八号に掲げる「部分内部モデル手法の妥当性」とは、次の各号に定めるものをいう。
一部分内部モデル手法採用社(内部モデル手法採用社であって、部分内部モデル手法を使用する
報告保険会社等をいう。次号において同じ。)が当該部分内部モデル手法を採用する理由が妥当
であり、かつ、意図的に所要資本の額を過小評価しようとするものでないこと。
二部分内部モデル手法採用社の当該部分内部モデル手法を適用する範囲内の所要資本の額の計算
結果と当該範囲外の所要資本の額の計算結果との統合方法が妥当であること。
(統計的品質基準に関連する事項)
第百六十八条内部モデル手法採用社が、保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害
保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百三十二
号)第一条の二に規定する工学的事故発生モデル又は理論分布的事故発生モデル(工学的事故発生
モデル又は理論分布的事故発生モデルに係る要件として同条に規定するものを満たすものに限る。
)を用いる場合については、前条第二項第一号に掲げる要件を満たすものとみなす。
(較正基準)
第百六十九条第百六十二条第二号に掲げる「較正基準」とは、内部モデル手法がVaR99.5%に較正さ
れており、当該VaR99.5%から年間損失総額の期待値(ただし、経済価値ベースのバランスシートの
計算方法と整合的な額に限る。以下この条において同じ。)を控除した額を所要資本の額としてい
ることをいう。
2前項の規定にかかわらず、内部モデル手法がVaR99.5%に較正されていない場合には、第百六十二
条第二号に掲げる「較正基準」を、当該VaR99.5%の近似値に基づき計算した額を所要資本の額とし
ていることとみなすことができる。ただし、当該所要資本の額が当該VaR99.5%から年間損失総額の
期待値を控除した額として算出した所要資本の額と同水準の契約者保護を提供することを実証でき
るときに限る。
(ユーステスト及び経営管理態勢基準)
第百七十条第百六十二条第三号に掲げる「ユーステスト及び経営管理態勢基準」とは、次の各号に
定めるものをいう。
一内部モデル手法が、組織の各階層におけるリスク管理及び意思決定並びにリスクとソルベンシ
ーの自己評価において、重要な役割を果たしていること。
二内部モデル手法の算出結果は、経営判断において重要な役割を果たす上で、十分な粒度となっ
ていること。
三内部モデル手法に基づく計算は、通常の報告時以外に意思決定を行う必要がある場合に、適時
に実行可能であること。
四経営陣が内部モデル手法に関する全体的な理解(主な前提、強み及び限界の理解を含む。)を