府省令令和7年7月23日
保険契約に係る現在推計の額の算出に関する規定(一部)
掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.71 - p.73
号外p.71-p.73
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- 発行機関
- 平成十六年財務省
- 令番号
- 平成十六年財務省令第七号
- 省庁
- 平成十六年財務省
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れと同様の事業を営む事業体をいう。次項第一号及び別表-において同じ。)以外に係る代位(
保険法(平成二十年法律第五十六号)第二十四条及び第二十五条に規定する代位をいう。)に係
る支払及び回収
五将来の裁量給付
六保険金の額を確定するために必要となるその他の支出
3保険契約に係る将来キャッシュ・フローの計算に当たっては、次の各号に掲げるものは考慮しな
いものとする。
-保険契約に関連する再保険契約及び特別目的会社から生じるもの
二保険約款貸付に関するもの
三 未収保険料 (基準日以前に支払期日が到来する未収保険料を資産計上している場合に限る。
4第二項第二号に掲げる直接経費及び間接経費は、保険契約に関連する全ての経費を含めるものと
し、保険会社等が将来にわたって事業活動を継続する前提で見積もるものとする。
5第二項第五号に掲げる将来の裁量給付は、契約者配当、保証利率の引上げに伴う保険金等の増額
部分その他の非保証金額の全てを含めるものとし、将来期待される経験、次款第二目に規定する調
整後スプレッドを考慮したイールド・カーブを含む経済シナリオ及び保険契約者の合理的な期待と
整合的なものとする。
6保険契約に係る将来キャッシュ・フローの計算に当たっては、次の各号に掲げるものを反映する
ものとする。
一将来の人口動態、法律、医療、技術、社会及び経済の発展
二インフレーション
三保証とオプション
四 保険契約者行動
7前項第二号に掲げるインフレーションは、物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(
平成十六年財務省令第七号)第一条に規定する物価連動国債をいう。)から算出されるブレーク・
イーブン・インフレ率、消費者物価指数その他これに類する指標及びUFRに反映されている期待イン
フレ率(別表四に定める通貨に応じたUFRに反映されている期待インフレ率をいう。)等を参照のう
え、次款第一目に規定するイールド・カーブと整合的な手法に基づき算出されるものとする。
8第六項第三号に掲げる保証とオプションは、契約者配当を含む保険契約の対象となるリスクに関
連する全ての支払を考慮するものとし、次款第二目に規定する調整後スプレッドを考慮したイール
ド・カーブを含む経済シナリオと整合的に評価するものとする。
9第六項第四号に掲げる保険契約者行動は、将来期待される保険契約者の行動を表していると認め
られる範囲で、可能な限り適切な統計情報及び経験上の証拠に基づくものとし、次款第二目に規定
する調整後スプレッドを考慮したイールド・カーブを含む経済シナリオと整合的なものとする。
10保険契約に係る将来キャッシュ・フローの計算に当たっては、次の各号に掲げる要件の全てを満
たすマネジメント・アクションを考慮することができる。この場合において、マネジメント・アク
ションの実施に必要な期間並びに当該マネジメント・アクションの実施により生じる全ての追加的
な費用及び関連する保険契約者行動の変化を考慮するものとする。
一客観的、現実的かつ検証可能であること。
二保険契約者に対する保険会社等の義務及び保険会社等に適用される法令(外国の法令を含む。
第百二十五条及び第百五十六条を除き、以下同じ。)に矛盾しないこと。
三基準日時点の保険会社等の事業慣行及び事業戦略に整合的であること(ただし、保険会社等が
事業慣行又は事業戦略を変更することを実証できる場合は、この限りでない。)。
四特定の状況下で実行されることが合理的に予想可能であること。
(契約の境界線)
第十四条認識している保険契約に係る将来キャッシュ・フローのうち次の各号に掲げる日のいずれ
か早い日(以下「契約の境界線」という。)より後に収入する保険料の支払を保険会社等が保険契
約者に対して強制できること及び強制させる意図があることを示すことができない場合には、当該
保険料及びこれに関連する将来キャッシュ・フローは現在推計の額の計算において考慮しないもの
とする。
一保険会社等が、当該保険契約を終了させる又は支払期日が到来した保険料の受領を拒否するこ
とができる一方的な権利を有する日
二保険会社等が、当該保険契約の保険料又は保険金等を変更することにより、当該保険料に当該
保険契約のリスクを完全に反映させることができる一方的な権利を有する日
(損害保険契約等の現在推計の額の算出に関する簡便手法)
第十五条損害保険契約等の未経過責任に係る現在推計の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該
各号に定める方法で算出することができる。
-次の算式により第十二条の規定に従い計算する現在推計の額を合理的に近似することができる
場合当該算式
(CR-AER)*UPR+(CR-1)*PVFP
CRは、コンバインド・レシオ
AERは、新契約費率
UPRは、未経過保険料(次号において同じ。)
PVFPは、契約の境界線以前の日における将来保険料の現在価値(現在価値の算出に当たっては、
第二十八条に規定する一般バケットの調整後スプレッドを用いて次条に規定する割引率算出の
ためのイールド・カーブに基づく割引率を使用するものとする。)
二第十二条の規定に従い計算する現在推計の額の重要性が低いことその他の合理的な理由により
前号に掲げる方法以外の簡便な方法が必要となる場合、かつ、コンバインド・レシオが1未満の
場合UPR
第三款割引率
第一目イールド・カーブ
(割引率算出のためのイールド・カーブ)
第十六条割引率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものに基づきスミス・ウィル
ソン法(イールド・カーブの期間構造を生成するモデルであって、LOT以前の年限における市場で観
測することができる金利及びUFRを用いてLOTを超える年限の金利を算出するモデルをいう。次条に
おいて同じ。)により算出されるイールド・カーブによるものとする。
一第一区分流動性の高い金利スワップ又は国債(別表二に定める通貨に応じ採用する金融商品
等をいう。次条第一号において同じ。)から得られる市場金利(ただし、金利スワップにあって
は、信用状態に関する調整を行ったものとする。同号及び第百五条第二項において同じ。)に第
二目に規定する調整後スプレッドを加算したもの。
二第二区分第一区分と第三区分を補間することにより算出されるもの。
三第三区分別表四に定める通貨に応じたUFRにUFRスプレッド(別表五に定める通貨に応じたUFR
スプレッドをいう。)を加算したものをフォワード・レートとするもの。
2前項第一号の第一区分は、別表三に定める通貨に応じた1.0Tまでの期間とする(次条第一号におい
て同じ。)。
3第一項第二号の第二区分は、L0T後、LOTに三十年を加算した年数及び六十年のうちいずれか大き
い年数(次項及び第二十七条第三項において「収束年限」という。)までの期間とする(次条第二
号において同じ。)。
4第一項第三号の第三区分は、収束年限後の期間とする(次条第三号において同じ。)。
(リスクフリー・レートのイールド・カーブ)
第十七条リスクフリー・レートのイールド・カーブは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に
定めるものに基づきスミス・ウィルソン法により算出されるイールド・カーブとする。
一第一区分流動性の高い金利スワップ又は国債から得られる市場金利
二第二区分第一区分と第三区分を補間することにより算出されるもの
三第三区分別表四に定める通貨に応じたUFRをフォワード・レートとするもの
第二目調整後スプレッド
(調整後スプレッドの区分)
第十八条調整後スプレッドは、保険契約ポートフォリオ(保険会社等が引き受けている保険契約の
集合をいう。以下この目において同じ。)を次の各号に掲げるバケットに分類して算出するものと
する。
ートップバケット
二ミドルバケット
三一般バケット
2一つの保険契約ポートフォリオには、異なる通貨建ての保険契約を含んではならない。
3一つの保険契約を複数の部分に分離して、異なる保険契約ポートフォリオに含めてはならない。
ただし、第二十一条各号に掲げる要件の判定に当たっては、保険契約者に将来の保険料を変更する
オプションが付与されており、保険会社等に当該保険料に対する裁量がない保険契約に限り、当該
オプションに係る部分とそれ以外の部分に分離し、異なる保険契約ポートフォリオに含めることが
できる。
(トップバケットの適格性要件)
第十九条次の各号に掲げる要件の全てを満たす保険契約ポートフォリオは、前条第一項第一号に掲
げるトップバケットに分類することができる。
一当該保険契約ポートフォリオを裏付ける資産ポートフォリオが特定され、当該保険契約ポート
フォリオ以外の保険契約ポートフォリオから生じる損失を補てんするために用いられることなく
、区分して管理されていること。
二次のイからハまでに掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約が、解約時に解約返戻金のない生命保険契
約等であること。
ロ当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約の保険契約者に解約オプションが付与され
ていないこと。
ハ基準日時点及び全ての将来時点において当該保険契約ポートフォリオの解約返戻金の合計額
が特定された資産ポートフォリオ(前号の要件を満たす資産ポートフォリオであって、第二十
三条に規定する適格資産以外の資産を含むものをいう。以下この款において同じ。)の時価を超
えないこと。
三当該保険契約ポートフォリオ及び特定された資産ポートフォリオが、キャッシュ・フロー・テ
ストを満たすこと。
四当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約に将来保険料が含まれないこと。
(キャッシュ・フロー・テスト)
各号に掲げる要件の全てをいう。
一次の算式を満たすこと。
ZI
max(0, COF'-CFA) <10%×
St St
21
[1199
COFは、年限sにおける保険契約ポートフォリオの保険金等のキャッシュ・アウト・フロー(次
号において同じ。)
CFは、年限sにおける特定された資産ポートフォリオから生じるキャッシュ・フロー(次号に
おいて同じ。)
二次の算式を満たすこと。
WA
11(CFA-COFF)20
2前項第一号及び第二号の算式において、特定された資産ポートフォリオが対応する保険契約ポー
トフォリオと異なる通貨建ての資産を含む場合であって、当該資産の為替リスクが完全にヘッジさ
れているときは、当該資産のキャッシュ・フローを考慮するものとする。この場合においては、ヘ
ッジコストを当該資産のキャッシュ・フローから控除するものとする。
(ミドルバケットの適格性要件)
第二十一条次の各号に掲げる要件の全てを満たす保険契約ポートフォリオは、第十八条第一項第二
号に掲げるミドルバケットに分類することができる。
一当該保険契約ポートフォリオを裏付ける資産ポートフォリオが特定された資産ポートフォリオ
であること。
二当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約の保険契約者に解約オプションが付与されて
いないこと又は基準日時点において当該保険契約ポートフォリオの解約返戻金の合計額が特定さ
れた資産ポートフォリオの基準日時点における時価(当該保険契約ポートフォリオに含まれる保
険契約を再保険に付している場合は、次節に規定する再保険回収額を含むものとする。この場合
において、第三十三条に規定する再保険回収額の算出に当たっては、第二十八条に規定する一般
バケットの調整後スプレッドを用いて第十六条に規定する割引率算出のためのイールド・カーブ
に基づく割引率を使用するものとする。第四号において同じ。)を超えないこと。
三当該保険契約ポートフォリオに関する第五章第二節第五款に規定する解約及び失効リスクの額
が、当該保険契約ポートフォリオの将来キャッシュ・フローの現在価値の確率加重平均の5%を
超えないこと。この場合において、解約及び失効リスクの額並びに現在価値の算出に当たっては
、第十七条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カープに基づく割引率を使用するもの
とする。
四特定された資産ポートフォリオの基準日時点における時価が、当該保険契約ポートフォリオの
将来キャッシュ・フローの現在価値の確率加重平均よりも大きいこと。この場合において、現在
価値の算出に当たっては、第二十八条に規定する一般バケットの調整後スプレッドを用いて第十
六条に規定する割引率算出のためのイールド・カープに基づく割引率を使用するものとする。
五当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約が、次のイからハまでに定める要件のいずれ
かを満たすこと。
イ将来保険料が含まれないこと。
ロ契約上固定された将来保険料のみが含まれること。
ハ保険会社等の裁量による将来保険料のみが含まれること。
(一般バケットへの分類)
第二十二条保険契約ポートフォリオは、第十八条第一項第一号に掲げるトップバケット又は同項第
二号に掲げるミドルバケットに分類されない場合には、一般バケットに分類するものとする。ただ
し、第五款に規定する資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約は、この限りでない。
(調整後スプレッドにおける適格資産)
第二十三条 次条のトップバケットの調整後スプレッドの計算及び第二十六条のミドルバケットの加
重平均調整後スプレッドの計算における適格資産は、次の各号に掲げる資産をいう。
一国債等
二社債(新株予約権付社債を除く。)
三地方債
四貸付金
五住宅ローン担保証券
六商業用不動産担保証券
七仕組債券(保険リンク証券を除く。)
2前項の規定にかかわらず、発行者の裁量で行使されるコールオプションの特性を持つ資産は、オ
プションの行使が損失にならないこと及びオプションが行使された場合でも売却代金で類似の資産
を購入することその他これに類する行為により、オプション行使前の資産及び負債の総合的な管理
に影響を及ぼさないことが合理的に予測できないときは、適格資産に該当しないものとする。
(トップバケットの調整後スプレッドの計算)
第二十四条トップバケットの調整後スプレッドは、第十九条に規定するところによりトップバケッ
トに分類した保険契約ポートフォリオごとに特定された資産ポートフォリオにおける適格資産(以
下この条において「トップバケット資産」という。)について、第十七条に規定するリスクフリー
・レートのイールド・カーブに対する平均スプレッドとして得られた値とする。
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