府省令令和7年7月23日

消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.63
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第七十六号
省庁厚生労働省

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消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令

令和7年7月23日|p.63

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63令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)
この省令は、 令和八年三月三十一日から施行する。
○厚生労働省令第七十六号
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令 (令和七年内閣府令第七十一号) の施行に伴い.、消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月二十三日
厚生労働大臣福岡資麿
消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
省令
庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回るとき又は下回ると見込まれる
ときは、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令
を含むものとする。
(財務大臣への通知)
第八条 [同上]
(財務大臣への通知)
第七条〔略〕
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、令和八年三月三十一日から施行する。
$1則
(略)
(略)
11
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(略)
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消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第63頁
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