府省令令和7年7月23日

前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.53
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十二号
省庁内閣府

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前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和7年7月23日|p.53

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○内閣府令第七十二号
資金決済に関する法律施行令二平成一十二年政令第十九号第八条第二項第一項第一号及び第十六条第一項第一号の規定に基づき、前払公払手段に関する内閣府令及び資金移動業者に関する内閣府令の一部
を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年七月二十三日
内閣総理大臣石破茂
前払式支払手段に関する内閣府令及び資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(前払式支払手段に関する内閣府令の一部改正)
第一条前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[2・3 同上]
11
法(
11
力{
10
1.
(実
10
70
11
15
14
决决
実実
10
**
10
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11
10
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10
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41
1,0
11
11
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14
1/
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1/8
14
11
終始
00
**
務務
及び
JR
10
y
100
DI
16
10
17
**
10
ある
11
100
る。
10
11
11
19
る.
19
73
説説
書書
類類
14
20
18
)
10
10
14
10
0.00
13
1.
18
11
註一
10
10
第第
17
第第
14
項項
第第
17
17
17
11
11
17
る.
10
14
74
10
11
11
80
30
健康
11
10
11
)
金金
第二
10
保保
11
」契
18
)締
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11
7.
19
11
11
.が
To
14
73
金銀
ff
DI
44
00
が、
to
19
べ、
13
(1
44
17
十一
44
10
116
[2・3 同上]
11
DI
11
0.00
ある
73
10
10
14
19
73
支払能力の充実の状況を示す比率が二百パーセント以上であることとする
実実
77
**
11
100
30
説説
明)
書書
類類
14
17
11
(除
第三
10
00
10
11
會金
11
12,
1.
11
1.00
能能
第一
10
第第
六六
第第
1項
15
37
11
10
77
76
17
る。
健康
全全
to
保保
金金
等等
10
44
第十六条
17
電氣
80
th
10
110
17
.が
(履行
締締
)注
一六
13
11
73
11
DI
00
一者
to
ベシ
**
概要
11
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
[2・3略]
支店
{
能能
一九
of
10
**
実験
77
沈澱
44
**
.が
パー
198
1/
t
11
11
2.
14
ある
10
あり
73
10
}}
14
11
る.
(六
寅寅
る。
11
最長
2.
務務
100
7.
説説
of
of
IX
of
及び
11
11
書書
11
13
17
種類
る。
保保
)
金金
等の
114
第三十二条
11
現象
11
規矩
19
19
80
73
19
等等
10
文化
14
項項
第第
17
10
九九
の充
第第
第第
10
17
10
77
11
17
10
健康
除く
110
11
実証
金金
11
保{
10
1
11
(契
**
締締
11
金銀
of
必要
件等)
11
3.
10
11
から
11
73
ff
等等
11
かが
to
14
べし
**
[2・3略]
33
17
#
77
14
ある
111
11
支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセン1.以上であることとする。
5(
)
1.
**
13
10
務務
22
23
17
to
保保
金金
実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の
第十六条
第第
1項
1-
11
る.
除く
10
11
逝去
力{
11
平平
11
11
(契
11
銀{
.が
10
1.0
締締
10
.が
10
11
33
11
00
一言
**
to
11
べし
契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
証証
保保
7.
(要
14
19
18
)結
読み込み中...
前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第53頁
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