保険業法等の一部を改正する政令等の条文断片(号外第168号掲載)
令和7年7月23日|p.7
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7令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)
[条を削る。]
額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第五号において同じ。)の適
川により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として金融庁長官が定める
ところにより算出した額を控除した額とする。
資本金又は基金等の額(貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出すること
る金額 (保険会社である相互会社にあっては、 社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)
貸借対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第六十七条の評価・換算差額等をいう。第
二百十一条の五十九において同じ。)の科目に計上した金額、法第百十三条前段の規定により
貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した
金額を控除した額をいう。)
二法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
三第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の額
三の二第七十条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和四十
一年大蔵省令第三十五号)第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準
備金を含む。 次条第一項第四号及び第二百十条の十一の三第一項第四号に、おいて同じ。)の額
四一般貸倒引当金の額
五保険会社が有するその他有価証券につ(1ては、 貸借対照表に計上した次に掲げる額であっ
て税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額
ロ繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が貸借対照表のその他
有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
六保険会社が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁
長官が定める率を乗じた額
七その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2前項第六号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の
適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
(健全性の基準に用いる連結の資本金、 基金、 準備金等)
第八十六条の二 法第百三十条第一号に規定する資本金、 基金、 準備金
六条の二法第百二十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定め
るものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用
いる保険会社及びその子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。 第六号及び第
七号並びに第三項第二号及び第三号において同じ。)に係る額に限る。同項において同じ。)は、
次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されてtiる資産及び負債
の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合におい
て、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前
の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理を
いう。 第六号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。 同項において同
じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一資本金又は基金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支
出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含
む二)、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額(連結財務務諸表規則第四十三条の二第一項
のその他の包括利益累計額をいう。第二百十条の十一の三第一項第一号におよいて同じ。)の科
日に計上した金額、法第百十三条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金
額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の
資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)