保険業法等の一部を改正する内閣府令
令和7年7月23日|p.6
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(保険計理人の確認事項)
第七十九条の二[同上]
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一財産の状況に関する事項として次のイ及び口に掲げるもの
イ将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難で
あるかどうか、
ロ保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。
二[同上]
(保険計理人の確認業務)
第八十条[同上]
[一~三同上]
四保険金等の支払能力の充実の状況について、法第百三十条並びに第八十六条及び第八十七
条の規定に照らして適正であること。
五 [同上]
(届出事項等)
第八十五条[同上]
[一~二十二同上]
二十三第八十七条第二号の二又は第八十八条第一号若しくは第五号に掲げる額を算出するた
め、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
二十四四前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場
合
二十五~二十八[同上]
[2~7 同上]
8第一項第二十七号に規定する不祥事件とは、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先、
保険会社、その子会社若しくは業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害
保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保
険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったこと
をいう。
[一~六 同上]
9第一項第二十七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から三十
日以内に行わなければならない。
(健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等)
法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるも
のの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる
保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計
上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との
間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連す
る金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の金
額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金