告示令和7年7月22日
中国地方整備局告示第五十六号(土地収用法に基づく事業の認定等)
掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.7
本紙p.7
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7号 1 日 日本人
○中国地方整備局告示第五十六号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和七年七月二十二日
中国地方整備局長杉中洋一
第1起業者の名称岡山県
第2事業の種類県道倉敷笠岡線改築工事(岡
山県倉敷市船穂町船穂字真弓砂地内から同市
船穂町船穂字葛渕地内まで)及びこれに伴う
市道付替工事
第3起業地
1収用の部分岡山県倉敷市船穂町船穂字真
弓砂、字葛渕及び字経麟山地内
2使用の部分なし
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
「県道倉敷笠岡線改築工事及びこれに伴う
市道付替工事」(以下「本件事業」という。)は、
岡山県倉敷市船穂町船穂地内から同市玉島長
尾地内までの延長2.9kmの区間(以下「本件
区間」という。)を全体計画区間とする県道改
築工事及びこれに伴う市道付替工事であり,
申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の
起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「県道倉敷笠岡線改築工
事(以下「本体事業」という。)は道路法(昭
和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる
都道府県道に関する事業であり、また、本体
事業の施行により遮断される市道の従来の機
能を維持するための付替工事(以下「関連事
業」という。)は、同条第4号に掲げる市町村
道に関する事業であり、いずれも法第3条第
1号に掲げる道路法による道路に関する事業
に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
県道倉敷笠岡線(以下「本路線」という。)
は、道路法第7条の規定により岡山県知事が
県道に認定した路線であり、同法第15条の規
定により起業者である岡山県が道路管理者で
あること、既に本件事業を開始していること
のほか、関連事業の施行に際し必要な道路管
理者の同意を得ていることなどから、本件事
業を遂行する充分な意思と能力を有すると認
められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
本路線は、岡山県倉敷市を起点とし、同
県笠岡市に至る総延長36.8kmの路線であ
る。
本路線は、倉敷市中心部から同市船穂地
域や同市玉島地域を経由し、笠岡市に至る
幹線道路であり、一般国道2号と並行する
道路である。沿道には、住家、学校等が連
たん・集積していることなどから、地域間
を結ぶ幹線道路として重要な役割を果たし
ている。
しかしながら、本件区間に対応する路線
(以下「現道」という。)は、岡山県が制定
した「道路法に基づく県道の構造の技術的
基準及び道路標識の寸法を定める条例(平
成24年岡山県条例第80号)(以下「岡山県
条例という。)に定める最小曲線半径を満
たさないカーブや、車道幅員を満たさない
狭小な区間が複数存在し、大型車の通行が
極めて危険な状況にある。また、通学路に
指定されているにもかかわらず、歩道が設
置されていない区間があり、交通事故も発
生していることから、自動車及び歩行者等
の安全かつ円滑な交通に支障をきたしてい
る状況である。
本件事業の完成により、現道における通
過交通を本件区間が担うことなどから、現
道における交通事故の発生を軽減し、安全
かつ円滑な自動車交通の確保に寄与するこ
とが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
て、本件事業は、環境影響評価法(平成9
年法律第81号)等に基づく環境影響評価の
実施対象外の事業であるが、起業者が同法
等に準じて任意による環境影響調査を実施
しており、その結果によると、大気質及び
振動については法令に定められた基準等を
満足するとされている。騒音については、
環境基準を超える値がみられるものの、防
音シートの設置や排水性舗装を行うことで
環境基準を満足するとされていることか
ら、起業者は本件事業の施行に当たり、当
該措置を講ずることとしている。
また、上記調査によると、本件事業の施
行区域内及びその周辺の土地において、動
物については、環境省レッドリストに絶滅
危惧IB類として掲載されているブッポウ
ソウ、アカモズ、絶滅危惧類として掲載
されているミナミメダカ、ウズラ、ウラナ
ミジャノメ、準絶滅危惧として掲載されて
いるヤリタナゴ、コオイムシ、マガン、岡
山県レッドデータブックに絶滅危惧類と
して掲載されているニホンイタチ、ツミ、
準絶滅危惧として掲載されているチョウゲ
ンボウ等その他これらの分類に該当しない
学術上または希少性等の観点から重要な種
(以下、単に「重要な種」という。)が確認
されている。植物については、環境省レッ
ドリストに絶滅危惧類として掲載されて
いるキビヒトリシズカ、キンラン、イヌノ
フグリ、準絶滅危惧として掲載されている
シラン、エビネ、アズマツメクサ、岡山県
レッドデータブックに準絶滅危惧として掲
載されているアワボスゲ、オオバイカイカ
リソウ等その他これらの分類に該当しない
重要な種がそれぞれ確認されている。
本件事業がこれら動植物に及ぼす影響の
程度は、周辺に同様の生息・生育環境が広
く残されることなどから、影響は小さいと
予測されている。加えて、起業者は、今後
工事による改変箇所及びその周辺の土地で
重要な種が確認された場合は、必要に応じ
て専門家の指導助言を受け、必要な保全措
置を講ずることとしている。
本件区間内の土地には文化財保護法(昭
和25年法律第214号)による周知の埋蔵文
化財包蔵地が9箇所存在するが、このうち
6箇所については、岡山県教育委員会との
協議の結果、発掘調査の必要はないことが
既に確認されている。発掘調査が必要とさ
れた3箇所のうち1箇所について既に発掘
調査等が完了しており、残り2箇所につい
ても岡山県教育委員会と協議の上、必要に
応じて発掘調査を行い、記録保存等の適切
な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる.
(3)事業計画の合理性
本体事業は、岡山県条例による第3種第
2級の規格に基づく4車線の道路をバイパ
ス方式により建設する事業であり、その事
業計画は同条例等に定める規格に適合して
いると認められる。
また、本件事業の事業計画は、昭和49年
12月6日に都市計画決定され、令和2年4
月1日に変更決定された都市計画と、トン
ネル坑口付近、切土・盛土計画及び交差点
形状等を除き基本的内容については整合し
ているものである。
さらに、関連事業の事業計画についても、
施設の位置、構造形式等を総合的に勘案す
ると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。
したがって、本件事業は、土地の適正かつ
合理的な利用に寄与するものと認められるた
め、法第20条第3号の要件を充足すると判断
される。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は線形不良箇
所、幅員狭小区間及び歩道がない区間が存
在するほか、交通事故が発生しており、本
件事業により安全かつ円滑な自動車交通及
び歩行者等の安全な通行の確保を図る必要
があることから、本件事業をできるだけ早
期に施行する必要があると認められる。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる。
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