告示令和7年7月22日

厚生労働省告示第二百五十二号(高年齢雇用継続基本給付金等の支給限度額の変更)

掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百五十二号(高年齢雇用継続基本給付金等の支給限度額の変更)

令和7年7月22日|p.5

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勝倉三千四百三十三番地
月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以
後の再就職後の支給対象月における高年齢再就職
給付金の額の算定について適用し、雇用保険法第
六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号
に規定する支給限度額を変更する件(令和六年厚
生労働省告示第二百五十二号)は、同年七月三十
一日限り廃止する。ただし、同月以前の支給対象
月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以
前の再就職後の支給対象月における高年齢再就職
給付金の額の算定については、なお従前の例によ
る。
令和七年七月二十二日
厚生労働大臣福岡資麿
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厚生労働省告示第二百五十二号(高年齢雇用継続基本給付金等の支給限度額の変更) - 第5頁
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