告示令和7年7月22日

厚生労働省告示第二百一号(雇用保険法に基づく自動変更対象額の変更等)

掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百一号(雇用保険法に基づく自動変更対象額の変更等)

令和7年7月22日|p.5

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○厚生労働省告示第二百一号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以
下「法」という。)第十八条第一項及び第二項の規
定に基づき、令和七年八月一日(以下「適用日」
という。)以後の同条第四項に規定する自動変更対
象額を次のように変更し、雇用保険法第十八条第
一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定
する自動変更対象額を変更する件(令和六年厚生
労働省告示第二百五十号)は、同年七月三十一日
限り廃止する。ただし、適用日前の基本手当の日
額の算定、高年齢受給資格に係る離職の日が適用
日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者
給付金の額の算定及び特例受給資格に係る離職の
日が適用日前である特例受給資格者に係る特例一
時金の額の算定については、なお従前の例による。
令和七年七月二十二日
厚生労働大臣福岡資麿
法第十六条第一項の規定による基本手当の日
額の算定に当たって、百分の八十を乗ずる賃金
日額の範囲となる額であって、法第十八条第一
項及び第二項の規定による変更後の額二千九
百五十円以上五千三百四十円未満の額
法第十六条第一項(同条第二項において読み
替えて適用する場合を含む。)の規定による基本
手当の日額の算定に当たって、百分の八十から
百分の五十(同条第二項において読み替えて適
用する場合にあっては、百分の四十五)までの
範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額で
あって、法第十八条第一項及び第二項の規定に
よる変更後の額五千三百四十円以上一万三千
百四十円以下(法第十六条第二項において読み
替えて適用する場合にあっては、五千三百四十
円以上一万千八百円以下)の額
二法第十七条第四項第一号に掲げる額であっ
て、法第十八条第一項及び第二項の規定による
変更後の額二千九百五十円
四法第十七条第四項第二号に掲げる額であっ
四法第十七条第四項第二号に掲げる額であっ
て、法第十八条第一項及び第二項の規定による
変更後の額次に掲げる受給資格者の区分に応
じ、 それぞれに定める額
イ法第十七条第四項第二号イに掲げる受給資
格者一万六千九百四十円
ロ法第十七条第四項第二号口に掲げる受給資
格者一万七千七百四十円
ハ法第十七条第四項第二号八に掲げる受給資
格者一万六千百十円
二法第十七条第四項第二号二に掲げる受給資
格者一万四千五百十円
読み込み中...
厚生労働省告示第二百一号(雇用保険法に基づく自動変更対象額の変更等) - 第5頁
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