会社公告令和7年7月22日

特別清算協定認可決定(株式会社ぴーぷる)

掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年7月22日発行の官報(本紙 第1511号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ぴーぷるの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社ぴーぷる)

令和7年7月22日|p.21

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の限度で効力を失うものとする.
4本協定に基づく清算株式会社の各協定債権
者に対する弁済は、各協定債権者の指定する
金融機関口座に振り込む方法により支払う。
ただし、振込手数料は各協定債権者の負担と
する。
(別表省略)
以上
横浜地方裁判所相模原支部
令和7年(ヒ)第3号
静岡県浜松市中央区高林3丁目7番39号
清算株式会社株式会社杉商
代表清算人杉浦利栄
1決定年月日令和7年7月8日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1協定債権の定義
協定債権とは、会社法第515条第3項に
定める債権をいう。
2弁済方法
協定債権に対する弁済は、協定債権者が
別途指定する口座に振り込んで支払う方法
により行う。振込手数料は清算株式会社(以
下、「会社という。)の負担とする。
第2権利の変更及び弁済方法
1弁済
会社は、各協定債権者に対し、本協定認
可決定確定日から1か月以内に、会社の財
産から租税債権、清算費用等を控除した後
の残額を、各協定債権の元本に応じて接分
した額を弁済する。なお、1円未満の端数
は切り捨てる.
2債務の免除
会社は、上記1の弁済実行時に、協定債
権のうち上記1の弁済額を控除した残額す
べてにつき(利息及び遅延損害金、不履行
による損害賠償及び違約金並びに清算手続
参加の費用等を含み、これに限られない。)、
全額の債務免除を受ける。
3追加弁済
上記1の弁済実行後、会社に新たな財産
が発見されたときは、清算人は、速やかに
これを換価し、その換価費用その他の優先
的債権等を控除した残額を追加弁済原資と
して、協定債権者に対し、上記1記載の方
法により追加弁済を実行する。この場合に
おいては、上記2に基づく残債務の免除は、
新たになされた弁済の限度で効力を失う。
第3共益的債権及び優先的債権の弁済
会社は、特別清算の手続のために会社に
対して生じた債権及び特別清算の手続に関
する会社に対する費用請求権の共益的債
権、国税徴収法又はその例により徴収する
ことができる債権その他一般の優先権があ
る債権並びに裁判所から支払いの許可を受
けた債権は随時に弁済する。
以上
静岡地方裁判所浜松支部民事部
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特別清算協定認可決定(株式会社ぴーぷる) - 第21頁
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