地方税法施行規則の一部を改正する政令(第七号の二様式等の改正)
令和7年7月22日|p.23
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彗星
PRITER CONTERESTER
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
[(1)~(4)同左]
[新設]
注「各都道商県ごとに算定した法人税留額②」の欄は、第6号号規式、第6号条式(その2〕又は第6号能式(その3)の1法人税制度の」の欄の金額から「道府県民税の特定資料給料統計額⑤
の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額②」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
8「各市町村ごとに算定した法人別料問題詞」の請は、第2号条式の課税措標準となる法人税額及びその他人税額$1の16項〕の補の金額又は、2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法
人における課程標準となる法人税額及びその法人税制限度」の「格別の欄の金額から「市町村長税受務の枠を寄附金料理論2」の通の金額を控除を控除し、「借給給金額担当額の加算案」の権の
金額を加算した金額を記載すること。
[5同左]
本則の表改正前欄の地方税法施行規則第七号の二様式を次のように改める。
第七号の二様式 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式別紙二十五挿入]
第七号の二様式 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式別紙二十七挿入]
第7号の2様式記載要領
[1・2同左]
3(その1)の記載に当たっては、次によること。
(1)「国税の控除限度額④」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。
11第7号の2株式別表1の当用の社会社を参外国税額第」の欄の金額が、第7号の2株式別表1の法人税の社税総税限税」①欄の会税以下の場合第7号の2株支別表1の法人税会法人税の控除限
度額①」の欄の金額
ロ第7号の2株式調表1の「当時の超特別条外国税課税課税の金額が第7第7号の2歳式別表1の法人税の控除職業額間の借の金額決差え、かつ、同欄の金額と同表の地方法人税の控除
限度額②」の欄の金額の合計額以下の場合第7号の2様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額
1第7号の2株式限表1の「当業の経保対象外国税税額額」の債の金額が、第7号の2様式図表1の「法人税の控除税控除、の金額の金額を同表の地方法人税の控除規度額2」の欄の金額の合
計額を超える場合当該合計額
[2)・(3)同左]
11「控除未済外国税制等⑤」から、昭和規規制応」までの各備は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第3号)第3条の規定(同法第1条第5
号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第5条の2第1項に規定する連続事業年度をいう。以下この定規則において同じ、)の欄の上段は政令第9条の7第1項又は地方税法施行
今の一部を改正する政令(令和2年政令第34号)による改正前の政令(以下この記徴側において、昭和2年旧文令」という。)第9条の7第四項に規定する控除未済経済法人役等帳について記
載し、下段は政令第9条の7の2第2項の規定による読替え後の改令第9条の7第17項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(5)「控除未済外国税額等⑬」の欄の記載に当たっては、次によること、
(2)当該法人を合併法人(法人税法第2条第1号に規定する合併法人をいう。以下この冠産業において同じ、分割解評総法人(同条第1号の3に規定する分割除給法人をいう。以下この記載要
単において同じ。)又は被験的出資法人(同条第12号のうに規定する技用輸出資法人をいう。以下この記載帳簿において同じ)とする適格合併等(建格合併(同条第18に規定する通絡合併
をいう。)、道路分割(同条第1号の1に規定する道格分割をいう。以下この定積要額において同じ。)又は道格用輸出管(同条第2号のMに規定する適格規格付管をいう。以下この定費要項にお
いて同じ。)をいう。以下この記要項において同じ、)が行わねた場合において政令第9条の了第8項又は会和2年旧勅令第9条の7業以項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等
の日の属する事業年度又は道替事業年度にあっては、第7号の2株式別表5(その1)の「当該法人の高業後の控除末統外国税税税及び営総納税税控許不足額相当額当)の欄の金額を記載する
こと。
本当該法人を分割法人(法人税法第2条第以岸の2に規定する分割証人をいう。以下この認識要項において同じ、又は理論施配資法人(同条第2号の4に規定する規定資法人をいう。以下この
充職要領において同じ、」とする適格分割等(通務分割又は適格附格資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われたや場合において政令第9条の7第5項又は令約2年正政令第9条の7
第23項の規定の適用があるときの当法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は適格事業年度にあっては、第7号の2株式別表6(その1)の「当該住人の調整後の資本済弁済計国税制及
び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の欄の金額を記載すること。
[(6)同左]