政令令和7年7月22日

法人税法施行令等の一部を改正する政令(様式の変更に関する規定)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第264号
発令機関内閣

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法人税法施行令等の一部を改正する政令(様式の変更に関する規定)

令和7年7月22日|p.17

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17 4 7月7日 71日 77日 7日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
[2略]
3(その1)の記載に当たっては、次によること。
(1)「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、①のうちない
ものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除
不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正す
る法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号口に掲げる改正規定
に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下
この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第17項又は地方税法施行令の一
部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領にお
いて「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額に
ついて記載し、下段は政令第9条の7の2第2項の規定による読替え後の政令第9条の7
第17項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
[(2)・(3)略]
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
(1)「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちない
ものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除
不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度の「道府県民税」の欄の上段
は政令第9条の7第17項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法
人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第2項の規定による読替え後の政令
第9条の7第17項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度
又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄の上段は政令第48条の13第18項又は令和2年旧
政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第
48条の13の2第2項の規定による読替え後の政令第48条の13第18項に規定する控除未済税
額控除不足額相当額について記載すること。
[(2)・(3)略]
第七号の二様式別表七 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式別紙一の二十三挿入]
第七号の二様式別表七 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式別
[第7号の2様式別表7記載要領略]
第十七号様式別表 (用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
[様式別紙一の二十七挿入]
第十七号の二様式別表 (用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
[様式別紙一の二十九挿入]
第二十号の三の二様式 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[様式別紙一の三十一挿入][
[第20号の3の2様式記載要領略]
第二十号の四様式 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[様式別紙一の三十三挿入]
[2同左]
3(その1)の記載に当たっては、次によること。
(1)「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちない
ものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除
不足額相当額⑤の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正す
る法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号口に掲げる改正規定
に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下
この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は地方税法施行令の一
部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領にお
いて「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額に
ついて記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7
第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
[(2)・(3)同左]
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
(1)「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」,「①のうちない
ものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除
不足額相当額③」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度の「道府県民税」の欄の上段
は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法
人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令
第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度
又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧
政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第
48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税
額控除不足額相当額について記載すること。
[(2)・(3)同左]
第七号の二様式別表七 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式別紙一の二十二挿入]
第七号の二様式別表七 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式別紙一の二十四 株入[
[第7号の2様式別表7記載要領 同左]
第十七号様式別表 (用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
[[様式別紙一の二十六挿入]
第十七号の二様式別表 (用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
[様式別紙一の二十八挿入]
第二十号の三の二様式 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
一[様式別紙一の三十挿入]
[第20号の3の2様式記載要領同左]
第二十号の四様式 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
一[様式別紙一の三十二挿入]
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法人税法施行令等の一部を改正する政令(様式の変更に関する規定) - 第17頁
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