地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に関する政令等の規定の読替え等
令和7年7月22日|p.21
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領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第18項又は地方税法施行令の一部を改正する
領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第20項又は地方税法施行令の一部を改正する
政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年
政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年
旧政令」といUT。)第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下
旧政令」という。)第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下
段は政令第48条の13の2第2項の規定による読替え後の政令第48条の13第18項に規定する控
段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控
除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
[4・5略]
[4・5同左]
第二十号の四様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
第二十号の四様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
一[様式別紙一の三十五挿入]一
[様式別紙一の三十四挿入[
[第20号の4様式別表7記載要領略]
[第20号の4様式別表7記載要領同左]
備考表中及び表中に挿入される別紙の[]の記載並びに対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令(令和六年総務省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
改
正
前
to[]
附則
(事業税に関する経過措置)
(事業税に関する経過措置)
第二条 [略]
第二条[同上]
2地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)第三条の規定による改正後の地方
2地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第10号)第三条の規定による改正後の地方
税法(以下この項において 「八年新法」という。)第七十二条の二第一項第一号口(八年新法附
税法(以下この項において「八年新法」という。)第七十二条の二第一項第一号口(八年新法附
則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以
則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以
外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは同号口に規定する所得
外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号口に規定する所得等課
等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもの又は前事業年度に地方税法等の一音楽
税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもののうち同号ロ11又は2に掲げる法人に該
を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項の規定の適用を受けた法人(八年新
当するものであって地方税法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行うものに、対する新
法第七十二条の二第一項第一号口(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用
規則第四条の六の二の規定の適用については、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日ま
する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一
での間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 同条中 「及び資本金等の額」 とあるのは、「、
億円以下のもの又は同号口に規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しな
資本金等の額及び所得」とする。
いものに、限る。)のうち同号口(1)又は2)に掲げる法人に該当するものであって地方税法第七十二
条の二第一項第三号に掲げる事業を行うものに対する新規則第四条の六の二の規定の適用に11
い。ては、 令和八年四四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業
税に限り、 同条中 「及び資本金等の額」 とあるのは、「、 資本金等の額及び所得」 とする。
[3 略]
[3 同上]