政令令和7年7月22日

地方税法施行規則等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号第1号
発令機関内閣府

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地方税法施行規則等の一部を改正する政令

令和7年7月22日|p.31

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(合) 第1号
鯡具
21/19-7777日
(6)「控除未済外国税額等」の欄の記載に当たっては、次によること。
(4)当該法人を合併法人、分計締法人又は施展施設資法人とする適格合件等が行われた場合において改今条9条9条の項及び第び第8条の13第19項の規定の範囲があるときの当該法人の当該適格
合併等の日の属する事業年度にあっては、第7号の2株式別表5(その2)の「当該法人の課題後の控除未兼外国税額及び控除未済税額控控除不足額相当組成」の欄の会額を記載すること。
(2)当該法人を分替法人又は現象性商法人とする適格計等が行われた場合において政令第9条の7第3項及び第4条の3第5項の規定の建用があるときの当該法人の当該適格条等の日の日の属す
る事業年度にあっては,第7号の2様式別表6(その2)の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の欄の金額を記載すること。
「(7)・(8)略
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第七号の二株式別表一を次のように改める。
第七号の二様式別表一 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
一[様式別紙三十挿入]
第7号の2様式別表1記載要領
[1~3略]
4[控除余裕額]欄の記載によること。
1.当該法人を合併法人等(合併法人、証保証法第2条第1号に規定する合併法人をいう。1、分請承籍法人 同条第2号の3に規定する分割解乗懲法人をいう、又は旅獲輸出資法人 同条第2号の5
に規定する被開発出資法人をいう。をいう。以下この記載委置において同じ)とする適格合件等の価格合併(同条第2号2号の8に規定する適格合併をいう。適格分課(同条第1号の1に規定する
適格分割をいう。以下この認請要領において同じ。J又は適格検出資 同条第2号の14に規定する適格資抽出資をいう。以下この定根要価において同じ」をいう。以下この記載要旨要開帳において同じ。」
が行われた場合において数令第3条の7第6項の規定の適用があるときの当該法人の当該適移合併等の日の属する事業年度にあっては、第7号の2様式装表3の目当該法人の調整後の控除条控
⑪の欄の金額を記載すること。
2)当該法人支分請法人等(付割法人(法人税法第2条第13号の2に規定する分替法人をいう。)又は課則資法人(同条第2号の4に規定する規制出資法人をいう。)をいう。以下この印項要項にお
いて同じ.」とする適格分割等(補助分割又は道格原均附後をいう。以下この能議要項において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7第3項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格
分割等の日の属する事業年度にあっては、第7号の2様式別表4の「当該法人の調整後の控除余裕額⑤」の欄の金額を記載すること。
5 「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。
11当該法人を合併法人等とする適格合件等が行われた場合において政令第3条の7第3項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合件等の日の属する事業年度にあっては、第7号の2条式
別表3の「当該法人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑬」の欄の金額を記載すること。
2.当該法人を分請法人等とする資格評等が行われた場合において政令第9条の7第3項の規定の適用があるときの当該法人の当該継免免分期待の日の属する事業年度にあっては,第7号の2様丈
別表4の「当該法人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑩」の欄の金額を記載すること
本別の大学生労欄の地方税が施行規則第七号の1律二律区別条記載基準=1日、「第9条27第1901,159条のT第17項1、第9条の702第1項」を第1項」を第9条の702項以上、1997号
19頁」※第9条9条17項」となる、国統計議評語第2号「第9条07第13項141第3条の7第11項」(第1条の7の2第1項、第1項「第9条の7の2第2項、と「第9条の7第1項、4(第9条
の7第17項」』'「第48条の13第20項」を「第48条の13第18項」』'「第48条の13の2第1項」を「第48条の13の2第2項」に、「第48条の13第20項」を「第48条の13第18項」に改め、同欄の地方税法施行規
盟会社会の1時代司会収屋離講報ロー子「第9条の7第18頁」を第9条の7第1項)と、1第9条の7の2第1項9条の7の2第2項2項」は、第9条の7第1項第が第9条の7項に当る、
E社旧建課毎々会.第8条の7第18項1条「第1条9条の7第7項」と、第9条の7の2第1項」41第9条の7の2第3項上、第9条の7第1項。第(第9条の7第1項、第1項8条の1項以項項(第一日
「言語条の1398頁」、第13条の13の2第1項」を「第四条第2項」を「第2項」は、「第四条の1第第第0項」を第3条第「第1項」になる。同盟の地方税が提出させた。
第七号の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係)
[様式別紙四十二の三挿入]
[第7号の3様式記載要領略]
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第七号の三様式の次に次の様式を加える。
第二十号の三の二様式 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係
[様式別紙四十二の五挿入]
第20号の3の2様式記載要領
[1~6略]
7「防籍特別法人税の控除額参」の欄は、11に掲げる金額と21に掲げる金額のうち少ない金額から地方法人税の控除賄額⑤」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
(1) 法人税の明細書 (別表17 (3の6))の(4)の欄の金額
(2)地方法人税の申告書(別表1)の行の欄の金額及び労籍特別法人税の申告書書記録
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地方税法施行規則等の一部を改正する政令 - 第31頁
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