公的年金等支払報告書様式別表の記載要領について
令和7年7月22日|p.71
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
71令和7年7月22日火曜日官報(号外第167号)
第17号の2様式別表記載要領
1「住所」の欄には、支払報告書を提出する日の現況による住所を記載すること。
2「支払を受ける者」の項の「個人番号」の欄には、公的年金等の支払を受ける者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律(以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。12において同じ。)を記載すること。
3「生年月日」の欄には、該当する年号を○で囲み、その年月日を記載すること。
4「支払金額」の項には、その年中に支払の確定した公的年金等の金額を記載し、支払報告書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書す
ること。また、所得税法第20条の5第2号又は第3号に規定する退職年金については、同号の規定により公約年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額
を記載すること。
5「本人」の項には、公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その該当する欄に★印を記載すること
6「源泉控除対象配偶者の有無等」の項には、所得税法第20条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じその該当する欄に★印を記載すること。
7「控除対象扶養親族の数」の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じそれぞれ次のように記載すること。
(イ)「特定」の欄には、特定扶養親族の数を記載すること。
(ロ)「老人」の欄には、老人扶養親族の数を記載すること。
(ハ)「その他」の欄には、特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族の数を記載すること。
8「16歳未満の扶養親族の数」の項には、16歳未満(平成年1月2日以降に生まれた者)の扶養親族の数を記載すること。
9「障害者の数」の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じそれぞれ次のように記載すること
(イ)「特別」の欄には、同一生計配偶者又は扶養親族である特別障害者の数を記載し、当該特別障害者のうちに法第34条第4項及び第314条の2第4項に規定する同
居特別障害者があるときは、当該同居特別障害者の数を内書すること。
(ロ)「その他」の欄には、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族の数を記載すること
10「非居住者である親族の数」の項には、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、国外に居住する非居住者又は国内に住所を有し
ない控除対象外国外扶養親族がいる場合には、その数を記載すること。
11「社会保険料の額」の項には、所得税法第233条の5第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額を記載すること
12「腹泉控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」及び116歳未満の扶養親族」の項の「個人番号」の欄には、それぞれ源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は16
歳未満の扶養親族(以下12において「振泉控除対象配偶者等という。)の個人番号を記載すること。また、源泉控除対象配偶者等が国外に居住する非居住者又は国
内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨(国外に居住する非居住者であり、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する控除対象扶養親
族である場合には、その旨を含む。)を記載すること。なお、源泉控除対象配偶者等の「氏名」の欄の「フリガナ」が不明の場合は空欄とすること。
(イ) 年齢30歳未満の者又は年齢70歳以上の者
(ロ)年齢30歳以上70歳未満の者であって、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(ハ) 年齢30歳以上70歳未満の者であって、 障害者
(ニ)年齢30歳以上70歳未満の者であって、給与等の支払を受ける者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
13「配偶者の合計所得』の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載された源泉控除対象配偶者の合計所得金額の見積額が48万円を超える場合
には当該申告書に記載された額を記載し、48万円以下である場合には「48万円以下」の項に★印を記載すること。
14 摘要の欄には、3人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名及び個人番号を記載し、特定配偶者(地方税法第45条の303第1項及び第317条
の3の3第1項に規定する特定配偶者をいう。以下14において同じ。)又は退職手当等(同法第50条の2及び第28条に規定する退職手当等に限る。以下1414において同じ
、1の支払を受ける扶養親族の氏名、配偶者又は扶養親族である場合にはその旨、個人番号、生年月日、住所、障害者又は特別障害者である場合にはその旨、国外に
居住する非居住者である場合にはその旨(国外に居住する非居住者であり、12(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する控除対象扶養親族である場合にはその旨を含
む。)及びその者の同法第23条第1項第13号及び第22条第1項第1項第13号に規定する合計金額の見積額並びに納税者が寡婦又はひとり親である場合(退職手当等
の支払を受ける扶養親族がいる場合に限る。)にはその旨を記載すること。また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)と記載し、3人目以降の控除
対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控険対象外国外扶養親族である場合にはその旨を記載し、特定配偶者
又は退職手当等の支払を受ける扶養親族である場合には、氏名の後に(注)と記載すること。更に、租税特別措置法第41条の3の9第1項又は第2項の規定の適用がある
場合には、所得税法施行規則第4条の2第1項第8号に規定する控除した金額を源泉徴収時所得税減税控控除済額のように記載した次に記載し、同号に規定する控除
しきれない金額(当該金額がない場合には、零)を控除外額のように記載した次に記載すること
15「支払者」の項の「法人番号」の欄には、公的年金等支払者の法人番号(番号法第2条第16項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。
16※の欄には、記載しないこと。