告示令和7年7月18日

沖縄総合事務局告示第二十三号(都市計画事業の変更認可)

掲載日
令和7年7月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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沖縄総合事務局告示第二十三号(都市計画事業の変更認可)

令和7年7月18日|p.6

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○沖縄総合事務局告示第二十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定におい。て準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年七月十八日
沖縄総合事務局長小八木大成
一施行者の名称沖縄県
二都市計画事業の種類及び名称平成二十五年沖縄総合事務局告示第四十二号中部広域都市計画道
路事業三・二・六号胡屋泡瀬線
三事業施行期間自平成二十五年九月十八日至令和十三年三月三十一日
四事業地
収用の部分平成二十五年沖縄総合事務局告示第DQ十二号の事業地のうち沖縄県沖縄市高原三丁
目、 高原四丁目及び高原五丁目並びに大里一丁目及び大里二丁目地内において事業地を変更し、
沖縄県沖縄市大里三丁目地内を加える。
使用の部分なし
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沖縄総合事務局告示第二十三号(都市計画事業の変更認可) - 第6頁
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